「配偶者に浮気がばれてしまったので離婚したい」というご相談は、離婚に関するご相談でもよくある相談の一つです。
今回は、どのような場合に離婚ができるかや、離婚にあたり支払う必要がある慰謝料の相場について解説します。
目次
1.不貞行為と離婚
配偶者がいるにも関わらず、他の異性と性的関係にいたることを、法律用語では「不貞行為」といいます。
不貞行為については、民法上の離婚事由として定められていますが、離婚事由を作った側(「有責配偶者」といいます)からの離婚請求は、民法上認められません。
つまり、不貞行為でいうと不貞行為をした側からの離婚請求は原則としてできません。
もちろん、配偶者が離婚に同意している場合には、お互いの合意により離婚することができるため、全く離婚ができないというわけではありません。
ただし、不貞行為がばれてしまってから離婚の話し合いをする場合には、慰謝料の交渉や離婚条件に関して、不利な立場となってしまいます。
特に、離婚をすることを第一に目指す場合には、相手から「離婚には合意しても良いが、その代わり慰謝料として●●円支払うことを求める」というような交渉をされてしまうことが考えられます。
私の経験上も、実際にこのような交渉をされた結果、多少相手の要求額が相場より高い場合にも受け入れざるを得なかったケースが多々あります。
そのため、もし不貞行為をしてしまっている場合で、離婚をしたい場合には、可能な限り相手にその事実が発覚する前に、離婚をするための準備や話し合いをするのが良いでしょう。
とはいっても、相手にばれてしまう場合もあるでしょうから、そのような場合に離婚したいときはどうすべきか?という点について、以下で解説します。
2.協議による離婚の場合と慰謝料の相場
上で少し述べた通り、不貞行為をし、それが配偶者にばれてしまっている場合でも、相手が離婚に同意している場合には、離婚をすることができます。
この場合には、不貞行為をしてしまったことに関して、一定額の慰謝料を支払うことが一般的です。
そして、不貞行為の慰謝料については、おおむね50万円から300万円程度といわれています。
慰謝料の額を左右する事情として、まず不貞行為後に離婚に至ったか否かという点が挙げられます。
離婚をせずに、夫婦関係が継続している場合には、慰謝料は数十万円程度にとどまることが多いです。
また、その他の事情としては、以下のような要素が挙げられます。
●慰謝料の額が高くなる方向の要素の例
- 婚姻期間が長期間である:通常は、婚姻期間が長期間であればあるほど長期間にわたり築き上げた夫婦の平穏な共同生活を侵害されたということとなり、不貞行為をされた側の精神的苦痛が大きいといえることから、慰謝料が増額される傾向にあります。
- 子どもが多い、未成熟の子がいる:子どもがいる場合、特に未成熟の子がいる場合には、不貞行為により夫婦関係が破綻するなどした場合に、子どもの養育に与える影響が大きいことや、子育てをしている側の精神的苦痛が大きいことなどから、慰謝料が増額される要素の一つとなります。
- 不貞行為の期間が長期間である:例えば10年以上不貞行為を継続しているなど、不貞行為の期間が長期にわたる場合には、慰謝料が増額される傾向にあります。
- 不貞行為の相手方が妊娠している:不貞行為の相手方が妊娠しているような場合には、配偶者としても大きなショックを受けることから、慰謝料が増額される傾向にあります。
- 複数の相手方と不貞行為をしている:複数の不貞相手がいるような場合、不貞行為の態様が悪質であるとして、慰謝料が増額される傾向にあります。
- 不貞を行った側の態度:不貞発覚後に開き直ったり、明らかな不貞の証拠があるにもかかわらず不貞行為を否認し不合理な弁解を繰り返したり、過去に不貞が発覚していて二度としないと約束していたにもかかわらず不貞行為を行った場合などに、慰謝料が増額される傾向にあります。
- 不貞行為に主導的かつ積極的な役割を担った場合:例えば、不貞当事者の一方が会社の上司でかつ年齢も上で、強く肉体関係を迫っているなどの事情がある場合に、そのような役割を担った不貞当事者の慰謝料額が増額される(もう一方の不貞当事者の慰謝料額は減額される)という見解があります(実際に上記事情を増額or減額事由として考慮した裁判例もあります)。
一方で、役割の大小は共同不法行為の責任割合で論ずべきもので、慰謝料額に影響を及ぼさないと判断した裁判例も存在し、見解が分かれています。 - 不貞行為を行った側の資力:不貞行為を行った側が経営者であり世間一般の所得と比較して高額な所得を得ている場合には、慰謝料が増額される傾向にあります。
統計上、地方よりも都心部の方が慰謝料が高額となる傾向がありますが、これは不貞行為を行った者の所得が地方よりも都心部の方が高いことに起因していると思われます。
●慰謝料の額が低くなる方向の要素の例
- 婚姻期間が短期間である:例えば、婚姻期間が1年未満など極端に短い場合には、慰謝料が大幅に減額されることがあります。
- 不貞行為の期間が短期間である:上では長期間である場合には増額事由になると述べましたが、反対に不貞行為が1回限りである、期間が1か月間のみである、などという場合には慰謝料が減額されることがあります。
- 不貞行為に至った原因:配偶者に不貞行為に至った原因がある場合(夫婦関係に一切応じない、モラハラをする、過去に不貞をしていた)には、慰謝料が減額されることがあります。
- 不貞行為により既に社会的制裁を受けている:例えば不貞行為により職場を退職したなどという場合には、既に一定の制裁を得ているとして、慰謝料の額が減額されることがあります。
- 資力がない:そもそも支払い能力がない場合には、高額な慰謝料の支払いを認めても支払うことが難しいとされ、慰謝料の額が低額となる傾向があります。
- 不貞行為前の長期にわたり夫婦関係がない:夫婦関係が長期に渡りなかったことを理由に慰謝料が減額された裁判例が存在します。ただし、個別の様々な事情も考慮されたものといえ、かかる事由のみで慰謝料を減額するのには、相当程度のハードルがあるといえます。
以上のように、不貞行為の慰謝料については様々な要素を加味して決められます。
不貞行為が配偶者に発覚してしまっており離婚をしたい場合でも、弁護士に依頼して交渉をすることにより少しでも慰謝料を減額することができる場合もあります。
例えば、慰謝料を減額する方法として、求償権の放棄を交渉材料とする方法があります。
求償権とは、共同で不法行為を行った者の一部が損害賠償債務を負担した場合に、他の不法行為者に対し、責任割合に基づき負担額の一部を請求することができる権利です。
不貞行為も共同不法行為と解されているため、不貞行為の当事者一方のみが慰謝料を支払った場合には、他方の当事者に求償請求ができます(通常、責任割合は5割ずつとなることが多いです)。
独身者(Aさん)が既婚者(Bさん)と不貞行為を行い、AさんのみがBさんの配偶者(Cさん)に慰謝料100万円を支払った場合、AさんはBさんに50万円の求償請求ができます。
上記のケースにおいて、BさんとCさんが婚姻関係を継続する場合、BさんとCさんの家計は一緒であるため、CさんとしてはAさんに対する慰謝料請求により家計に100万円が入ってきて、AさんのBさんに対する求償請求で50万円が家計から出ていき、結果、家計には50万円しか残らないことになります。
これは、AさんのBさんに対する求償請求50万円を放棄してもらった上で、AさんがCさんに50万円を支払うのと実質同じ結果です。
このように、求償請求権の放棄を慰謝料減額の交渉材料とすることが可能な場合もあります。
弁護士に依頼することで、上記のような状況に応じた様々な交渉方法を提案してもらえるので、ご自身で交渉するよりも慰謝料を減額できる可能性が高まります。
3.配偶者に不貞行為が発覚してしまっている場合に離婚するには
「1」で述べたとおり、不貞行為をした側からの離婚請求については、基本的には認められていません。
ただし、最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合に必要である条件として、以下の(1)~(3)を示しています(最高裁判所昭和62年9月2日)。
そのため、以下の条件を満たすことにより、相手方が離婚に合意していない場合でも、離婚の請求をし、裁判所に離婚を認めてもらうことができる場合があります。
(1)別居期間が相当長期にわたること
(2)未成熟の子どもがいないこと
(3)相手方が離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状態に置かれないこと
まず、(1)について、別居期間が相当長期にわたっている場合、夫婦間の共同生活の実態がなく、婚姻関係が破綻しているといえ、かつ修復の見込みもないということができます。
このような場合にまで、有責配偶者であることのみで離婚請求ができないとする理由はないといえます。
どの程度であれば「長期」といえるかですが、基本的には10年程度が目安となります。
私の経験上では、最短でも5年程度は別居している必要があります。
次に、未成熟の子がいる場合には、夫婦が離婚することにより、子の心身にも大きな負担を与えることが多く、また養育環境が変化してしまうなど、悪影響が大きいことから、有責配偶者からの離婚請求は認められないとされています。
また、配偶者に不貞行為や不法行為等の落ち度がないにもかかわらず、不貞行為をした側の一方的な事情により、もう一方の配偶者の生活が困難な状況に陥ることがないといえることが必要です。
ただし、本要件については、配偶者の状況にもよりますが、婚姻後も十分な経済的援助をすることを約束するなどして手当することも可能です。
4.婚姻関係の破綻と慰謝料について
不貞慰謝料を請求された方から、夫婦の愛情が冷め切っている場合でも、不貞慰謝料を支払わなければならないか?というご相談をよくいただくことがあります。
不貞行為をしてしまった場合でも、不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していたといえる場合には、慰謝料の支払義務はないこととなります。
そもそも不貞行為の慰謝料は、夫婦には互いに貞操義務があり、平穏な夫婦生活をする権利があるにもかかわらず、かかる義務を破ったことや、平穏な夫婦生活を侵害したことに対して発生するものです。
婚姻関係が完全に破綻している場合には、遵守すべき義務や守られるべき権利がないこととなりますから、慰謝料も支払う必要がなくなるのです。
ただし、「夫婦に会話がなく夫婦関係が冷え切っている」程度では「婚姻関係が破綻した」とは認められません。
婚姻関係が破綻していると認められる場合の代表的な例は、上でも述べたような長期間にわたる別居が続いている場合です。
ただし、婚姻関係の破綻を理由に慰謝料の支払い義務がないという主張をすることは、経験上相当ハードルが高いといえます。
特に、同居をしている場合には、会話がない・食事を共にしていないというような、いわゆる家庭内別居の場合であっても、裁判所により婚姻関係が破綻していると認められることはほぼなく、裁判官からも、訴訟の初めの段階で「婚姻関係の破綻を認めるのは難しいでしょう」と言われることもよくあります。
そのため、仮に婚姻関係の破綻を主張するのであれば、事実関係を証拠とともに詳細に主張する必要があります。
5.自己が有責配偶者であり離婚する場合に注意すべき点
最後に、自己が不貞行為をしたとして離婚する場合に注意すべきポイントを少し解説します。
夫婦が離婚をする場合、婚姻関係中に築いた夫婦の共同財産を分与という形で清算することとなります(民法768条1項に「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定められている、民法上認められているものです)。
財産分与は通常、婚姻関係中に築いた財産(婚姻期間中の預貯金や購入した家など)を2分の1ずつ分ける方法により行われます。
この財産分与については、有責配偶者であっても請求することのできるものです。
不貞行為をした場合、配偶者から「浮気をした方が悪いのだから財産分与もしないのが当然だ」などということを言われることがありますが、夫婦が協力して築いた財産でありそれは夫婦間で分けるべきであるという点は、仮に不貞行為があったとしても変わりありません。
民法で請求できると決まっている権利ですから、きちんと請求することをお勧めします。
ただし、相手は感情的になってしまい、なかなか協議が進まないということもあるでしょう。
そういった場合はおひとりで悩まず、ぜひ一度ご相談ください。