遺産分割協議がまとまらず遺産分割調停の申立てを検討している、他の相続人から遺産分割調停を申し立てられた、調停がどのようなものか分からず不安という方のために、遺産分割調停の流れや内容について、弁護士が解説します。
目次
1.遺産分割調停とは
調停とは、裁判所を介して話合いをする手続です。
裁判官又は調停官1名、調停委員2名で構成される調停委員会が間に入り話合いの仲介をしてくれます。
調停委員は、現役の弁護士が務めることもありますし、法曹資格を持たない一般の方が務めることもあります(一般の方も裁判所の研修を受けたり、裁判官又は調停官と事前評議を行っているため相続に関する知識を有しています)。
調停では、各相続人が交互に調停室に入る形で行われるので、基本的に相続人同士が直接顔を合わせることはありません。
これは、当事者同士が直接話をすることにより 感情的になったり話が逸れてしまうなどして話合いが上手く進まないことを防ぐためと言われています。
調停は、あくまで話合いの場ですので、調停委員会が何らかの決定を下して結論を強制することはありませんが、話合いを仲介し、場合によっては調停案を出すなど、合意形成に向けた調整をしてくれるため、裁判外の協議よりも解決力が高いと言えます。
一方で、調停にはデメリットもあります。
デメリットの1つは時間がかかることです。
調停の時間は1期日につき約1時間30分〜2時間ですので、特に相続人の数が多い場合はなかなか話合いが進みません。
加えて、調停期日は1か月〜2か月に1回の頻度で行われるのが通常で、裁判所の休廷期間(年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休廷期間、年度末〜年度初めの人事異動期間)は、調停期日が実施されず、2か月以上先に設定されることが間々あります。
また、調停を申し立てる際の必要書類の準備に手間がかかることもデメリットの1つです。
戸籍謄本や戸籍の附票、全部事項証明書(不動産の登記簿)など多くの書類を取得したり、申立書や相続人関係図を作成しなければならないなど、必要書類の準備には相当な手間がかかります。
なお、調停期日の進行は、基本的に2人の調停委員が行います。
裁判官又は調停官は他の調停を掛け持ちしているため、毎回調停期日に立ち会うことはなく、調停の成立又は不成立手続等の重要な場面で立ち会うことになります。
2.遺産分割調停の流れ
(1)申立て
遺産分割調停を開始するためには、裁判所に調停の申立てをする必要があります。
申立先は、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する裁判所になります。
申立ては、裁判所に必要書類と印紙及び郵券を提出することにより行います。
必要書類は以下のとおりです。
申立書等の内容に不備がある場合や必要書類が不足している場合には、裁判所から連絡がありますので、裁判所の指示に従い補正しましょう。
- 申立書、遺産目録、当事者目録、相続人関係図、事情説明書、進行に関する照会回答書
ひな形は裁判所のホームページに掲載されています。 - 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍の附票又は住民票
- 被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票
- (遺産に不動産が含まれている場合)全部事項証明書、固定資産評価証明書
- (遺産に預貯金や有価証券が含まれている場合)残高証明書、取引履歴、通帳の写し等
- 印紙(被相続人1人につき1200円)
- 郵券(各裁判所により内訳が異なるので、事前に申立先の裁判所に確認する必要があります)
(2)第1回調停期日の指定
申立てが完了すると、裁判所から連絡があり、第1回目の調停期日を調整します。
期日の調整が完了すると、相手方(他の相続人)に対し、調停が申し立てられたことの通知が郵送で行われます。
(3)調停期日の実施
指定された調停期日に裁判所に出頭します。
遠方の場合や高齢等の理由で出頭が難しい場合には、電話会議による方法での出頭を認めてもらえる場合があるので、申立て時又は第1回期日の調整時に裁判所に電話会議を希望する旨伝えるようにしましょう。
なお、第1回期日の日程調整は、申立人と裁判所間のみで行われるため、初回期日には相手方(他の相続人)の都合がつかず、相手方が欠席することも多いです。
調停期日においては、調停委員を介して他の相続人と話合いを行います。
話合いの過程で追加の書面や資料が必要であると判断された場合には、調停委員から次回期日までに追加の書面や資料の提出を指示されることがありますので、その場合は調停委員の指示に従ってください。
(4)調停の成立・不成立
相続人全員の合意が成立した場合には、調停成立の手続が行われます。
調停委員会及び書記官立会いのもと、裁判官又は調停官が調停条項(合意した内容をまとめたもの)を読み上げて、相続人全員の最終確認が取れると調停成立となります。
調停条項は、後日、裁判所が調停調書という書類にまとめてくれます。
調停調書は執行力という強制執行が可能な効力を有する重要な書類ですので、大切に保管しましょう(実際に調停で成立した内容が履行されない場合には強制執行を行うことを検討することになります)。
一方で、調停委員会が合意成立の見込みがないと判断した場合には、調停を不成立にする手続を行います。
調停が不成立となると、調停手続は終了し自動的に審判という手続に移行します。
審判とは、当事者から提出された書面や資料をもとに、裁判所が決定を下す手続です。
審判の管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地(亡くなった場所)を管轄する裁判所になるので、管轄裁判所が変わる可能性があります。
なお、「どうせ調停で話し合っても無駄だから」という理由で調停を経ずに審判を申し立てる方がいらっしゃいますが、基本的に裁判所がいきなり審判手続から始めることはなく、調停に付する決定を下し、まずは調停で話合いを行うことからスタートさせる運用が一般的です。
また、審判(決定)の内容に不服がある場合には、決定書の受領から2週間以内に、高等裁判所に即時抗告をすることができます。
即時抗告が受理されると、高等裁判所での審理が開始されます。
3.遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット
(1)書類の作成や収集の代行
前述のとおり、調停の申立てのためには、申立書、遺産目録、当事者目録、相続人関係図、事情説明書、進行に関する照会回答書の作成及び提出、戸籍謄本や戸籍の附票等の収集及び提出が必要です。
これらは非常に大変な作業で苦労される方が多いですが、弁護士に依頼すれば上記作業のすべてを一任することができます。
(2)裁判所や相手方とのやりとり
調停においては、裁判所と期日調整や事務手続に関するやりとりをしたり、裁判所及び相手方と書証のやりとりを行う必要がありますが、弁護士に依頼することでこれらのやりとりもすべて弁護士に一任できますので、やりとりの負担をなくすことができます。
(3)調停期日への同席
初めて調停に参加される方は、どのようなことを聞かれるのか、調停委員や相手方から責められるのではないかなど、不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
弁護士に依頼すると、期日に同席してもらえるので、そのような不安を軽減することができます。
また、弁護士は調停での交渉に慣れていますので、説得力のある交渉を行うことで、紛争の早期解決及び有利な条件での解決が見込めます。
さらに、急な用事が入って調停期日に出席できないという場合には、弁護士に代わりに出席してもらうこともできます。
(4)追加の書証提出への対応
前述のとおり、調停期日を進行するに当たり、調停委員会から追加の書面や資料の提出を求められることがあります。
弁護士は、追加の書面や資料の提出にも対応してくれますので、負担を減らすことができます。
また、書面については、説得力があり、かつ、分かりやすい内容とすることが重要です。
書面は形に残るものですので、内容によって大きく有利になったり逆に不利になるということもあります。
当事者本人が作成した書面を見ると、無用な内容が含まれていたり、自分に不利な主張を展開してしまっているということは多々あります。
特に、調停が不成立となり審判に移行した場合、提出された書面や資料をもとに、裁判所が決定を下してしまうので、主張の誤りや漏れがあると、結論に大きな影響を及ぼすことになります。
弁護士に説得力及び分かりやすさを兼ね備えた書面を作成してもらうことにより、自身に不利な結果となるリスクを軽減でき、早期かつ有利な条件での解決の可能性を高めることができます。
(5)相続財産の調査
把握できていない相続財産があるというケースは多く、仮に相続財産の調査を尽くさずに遺産分割の手続を行ってしまうと、本来であれば取得できた財産を取得できなかったり、再び遺産分割手続をやり直さなければならなくなったりするおそれがあります。
弁護士は、弁護士会照会や調査嘱託の申立て等の手続を利用して、相続財産の調査を行うこともできますので、上記のような相続財産調査の漏れによるリスクを減らすことができます。
(6)いつでも相談に乗ってもらえる
調停を進めるに当たり、法的な見解や今後の方針で悩まれるという方は多いです。
弁護士に依頼していれば、いつでも法的な意見を聞くことができ、方針についても相談することができるので、安心して調停を進めることができます。
(7)他の士業との連携
遺産分割調停が成立した後、所有権移転登記が必要になったり、相続税の納付が必要になることがあります。
弁護士によっては、司法書士や税理士など他の士業と連携していることがあり、その場合、すべての手続を一気に完了することができます。
4.まとめ
遺産分割調停は手続が煩雑であり、調停を進めていく中で専門的な知識が必要になることもあります。
遺産分割調停の申立てを考えていらっしゃる方、遺産分割調停を申し立てられている方は弁護士への依頼を検討してみてください。