「知人に貸したお金が返ってこない」「取引先から売掛金が入金されない」
このような場合に取ることのできる方法は複数ありますが、それぞれにメリット・デメリットが存在します。方法を間違えてしまうと、回収が難しくなってしまうこともあるでしょう。
そこで本記事では、債権回収の流れや基礎知識について解説いたします。
目次
1 債権回収の流れ
貸したお金や売掛金の回収をする場合には、大きく以下の流れで行うとよいでしょう。

いきなり法的措置から始めることもできますが、手間や費用がかかるため、まずは任意交渉から始めることを検討することをお勧めします。
2 債権回収の具体的な方法
①任意交渉
電話やメール、LINEで連絡を取る
まずは、相手に直接連絡を取ることが考えられます。借用書や契約書がない場合には、LINEやメール等で相手に債権額を認めさせることも検討するとよいでしょう。電話での録音も有用です。
手間が少ない方法ではありますが、相手が無視する、請求に応じない可能性もあるという点がデメリットです。
内容証明郵便を送付する
内容証明郵便とは、誰が、いつ、どんな内容の文書を誰に送付したかを証明してくれる日本郵便のサービスです。通常の郵便で送付するよりも、相手にプレッシャーを与えることができる可能性が高いというメリットがあります。また、時効が迫っている場合には、時効の完成猶予(一定の期間、時効の完成をストップさせること)の効果もあります。
内容証明郵便については、以下のコラムで解説しています。
②法的手続
上記のような方法を試しても相手が無視したり、請求に応じない場合には、法的手続に移行することを検討しましょう。具体的には、以下のような方法が考えられます。
調停の申立て
調停とは、裁判所を介して当事者同士で話し合いをする手続きです。
第三者を介して話し合いをする点で、当事者同士で協議するよりも解決力が高いといえます。また、訴訟(裁判)に比べて比較的簡単に申立てができるというメリットもあります。ただし、あくまで話し合いの手続きですので、相手が話し合いに応じる余地がないと思われる場合には向いていません。
支払督促の申立て
支払督促とは、金銭等の給付を求める場合に利用する手続きです。債権者の申立てに理由がある(請求する権利がある)と認められると、裁判所から債務者に支払督促が発せられます。書面の審査のみで行われる手続きであり、通常の裁判のように裁判所に出頭する必要がないというメリットがあります。ただし、相手方が異議の申立てをした場合には、通常の訴訟の手続きに移行するため、移行は裁判にて主張・立証を行う必要が生じます。
支払督促の申立て方法は、裁判所のホームページで確認できます。
訴訟の提起
訴訟とは、裁判所が当事者の提出した主張・証拠を元に一定の判断を下す手続きです。お金を貸したことや、取引により売掛金が発生していることを、原告である請求者側が主張・立証しなくてはなりません。客観的証拠がないと敗訴の可能性が高まってしまいますので、借用書や契約書がない場合には、相手が返すといっているLINEや振込履歴等を証拠として提出するようにしましょう。
訴訟は、こちらの主張を記載した訴状と証拠等の必要書類を管轄の裁判所(貸金の場合は、相手方の住所地又は義務履行地)に提出することにより提起できます。
訴状が裁判所に提出され、訴状審査が終了すると、その後は双方が互いの主張・反証を繰り返し、最終的には裁判所が判決を下します。また、裁判の経過を踏まえて裁判官から和解の勧告がされることもあります。
訴訟提起の詳細な方法は、裁判所のホームページで確認しましょう。
また、同じ訴訟の手続きには、少額訴訟というものもあります。こちらは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合にのみ利用できる手続きです。通常の訴訟が複数回の期日を実施し判断されるのに比べ、少額訴訟は1回の期日のみで判決が出るという迅速な手続きです。ただし、相手が少額訴訟手続で審理をすることに異議を申し立てた場合には、通常の訴訟手続きに移行します。
どの手続きを選択するべき?
上記のとおり法的手続きには、調停や訴訟、支払督促等、多くの手続きがあり、どの手続きを選択すべきか迷われる方もいるでしょう。
そのような場合には、以下の比較表を参考にしてみてください。
| 特徴 | お勧めの場合 | |
| 調停 | 話合いにより合意を目指す手続き | 相手と話し合う余地がある |
| 支払督促 | 書類審査のみの比較的簡易な手続き | 債権の存在を相手が争わない可能性が高い |
| 少額訴訟 | 60万円以下の金銭請求の場合にのみ利用可 | 1回の期日のみで迅速に手続きを進めたい |
| 通常訴訟 | 裁判所が証拠を元に判断を下す手続き | 債権の額や存在に争いがある |
③強制執行
調停で相手が支払いに合意したり、訴訟で相手方に支払うように判決が出たとしても、中には任意に支払いをしない人もいます。そのような場合には、強制執行手続きが必要となります。
強制執行とは、金銭の支払等の義務を負う人(債務者)がその義務を履行しない場合に、強制的に義務を履行させ、権利を実現するための手続きです。
強制執行には、相手の預貯金や給与を差し押さえる「債権執行」、不動産を差し押さえる「不動産執行」、現金などを差し押さえる「動産執行」といった種類があります。
強制執行を行う場合には、必ず債務名義(権利を有していることを公的に証明する文書)が必要となりますので、まずは②の法的手続きを取る必要があります。
また、相手が有している財産のうちどの財産を差し押さえるかを特定して申し立てる必要があるため、相手の財産を把握していない場合には、まずは財産を調査する必要があります。このような場合に利用するのが、債務者本人に財産を開示させる手続きである「財産開示手続」と、債務者以外の第三者から財産に関する情報を取得する「第三者からの情報取得手続」です。これらの方法の詳細は、それぞれ以下のコラムで解説しています。
また、複数の財産を把握している場合には、どの財産に対して差し押さえるかを検討しましょう。例えば、不動産執行については、不動産が一般的に高額であり、換価できる可能性が高いという点にメリットがありますが、債権執行に比べ必要な書類が多いなど手続きが煩雑であることに加え、予納金の額も高額になるというデメリットがあります。
動産執行は、比較的短時間でできる手続きであるものの、相手がどのような財産を有しているか事前に把握しづらく、手続きが空振りに終わってしまうというデメリットがあります。債権執行は、債権の存在が分かっていれば比較的回収がしやすいというメリットがありますが、差し押さえできる額に上限がある(給与の場合原則として手取り額の4分の1まで等)というデメリットがあります。
強制執行の申立て方法の詳細は、以下のコラムで解説しています。
3 まとめ
債権回収は、相手の状況によってもどのような方法を取るべきかが変わります。初動を誤ってしまう前に、一度弁護士に相談してから対応することをお勧めします。
当事務所では、債権回収に関するご相談を数多くお受けしており、全額を回収できた実績もございます。お困りの方は、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
