不当利得返還請求とは、法律上の理由(原因)がないのに他人の財産を使うなど、不当に利得を得た人に対して、その利得の返還を請求することをいいます。
特に相続の場面では、被相続人と同居していた相続人が自分の生活費や車・不動産の購入費用として、被相続人の預金から大金を使っているケースが少なくありません。
そこで、本記事では、不当利得返還請求の要件や請求方法を解説します。
目次
1 不当利得返還請求とは
不当利得返還請求とは、法律上の原因なしに利益を得て他人に損失を与えた人に対し、損失を被った人が、不当に得た利益を返還するよう請求することをいいます。
「法律上の原因なしに」とは、法律上の正当な理由がないことをいい、例えば、勝手に他人のお金を使った場合、当然、他人の財産を勝手に使っていい権利などはないことから、お金を使われてしまった人が、使った人に返還請求をすることができます。
相続の場面で不当利得返還請求ができると考えられる具体的場面については、以下のコラムで解説しています。
2 不当利得返還請求の要件
不当利得返還請求の要件は、民法第703条に定められています。
| 民法第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 |
上記より、不当利得返還請求が認められる要件は以下のとおりです。
| ①損失が発生していること ②相手が利益を得ていること(=利得) ③損失(①)と利益(②)に因果関係があること ④利得(②)が法律因に基づかないこと |
①損失が発生していること
不当利得の返還請求をするには、請求者に損失が発生している必要があります。
例えば、遺産の使い込みの場面では、相続人には、本来相続できるはずの財産が得られないという損失が発生しているので①を満たすことになります。
②相手が利益を得ていること
相手に不当利得返還請求をする場合には、その相手が利益を得ていることも必要です。
遺産の使い込みをした場合には、相手は、預貯金を使用したという財産上の利益を得ていることになります。
③損失と利益に因果関係があること
被った損失と無関係に利益を得ている相手に対して不当利得返還請求をすることはできないことから、相手の利得によりこちらに損失が生じたという「因果関係」が必要です。
遺産の使い込みの場面では、相手が使い込みをしたことによって本来相続することのできる財産がなくなったといえるため、因果関係が認められるのが通常でしょう。
④利得が法律上の原因に基づかないこと
例えば、相手が、被相続人から贈与を受けた金銭を使ったのみ、ということであれば、その使用には法律上の原因(=贈与契約)があったこととなりますので、返還請求はできません。あくまで相手が勝手に使った、という場合(=法律上の原因がない場合)にのみ、返還請求が認められます。
ただし、贈与契約があった場合には、特別受益の主張ができる場合があります。特別受益については、以下のコラムで詳しく解説しています。
3 不当利得返還請求の時効
不当利得返還請求には時効があり、一定期間過ぎると請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。
不当利得返還請求の時効は、以下のいずれか早い時です。
| ・権利を行使できることを知った時(=相手が不当に利得を得ることを知った時)から5年 ・権利を行使できる時(不当利得の時)から10年 |
不当利得返還請求は、不当利得を知った時から5年で消滅時効にかかります。また、不当利得があったことを知らなかったとしても、不当利得があった時から10年が経過すると返還請求ができなくなりますので、注意が必要です。
なお、2020年4月1日民法改正により不当利得返還請求の時効も変更となっており、民法改正前に不当利得が発生した場合には、権利を行使できる時から10年で消滅時効となります。
4 不当利得返還請求の方法
①不当利得返還請求する額を計算する
まずは、相手に対して請求する額を計算しましょう。
例えば、相手が預貯金を使い込んでいたのであれば、使い込んだ額を計算します。相手に対して請求する際には証拠も重要なので、並行して証拠の収集も行いましょう。
例えば、相手への送金履歴があれば、使い込んだことが認められやすくなるでしょう。
②通知書を送付する
相手に対して請求する額が確定したら、まずは相手に対し不当利得返還請求をする旨の通知書を送付しましょう。
前述のとおり、不当利得返還請求には時効がありますので、請求したことが明確になる内容証明郵便の方法にて送付することをお勧めします。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・どのような内容の郵便を送付したかを証明してくれる日本郵便のサービスです。
なお、相手が協議に応じ、一定額を支払うことで合意をできた場合には、必ず合意書を締結しましょう。合意書を締結することで、後々「そんな合意をしていない」と言われることを防ぐことにつながりますし、相手が任意に支払わなかった場合の証拠として用いることもできます。
③訴訟を提起する
通知書を送っても相手から返答がない場合が、相手が支払いを拒否する場合には、不当利得返還請求訴訟(裁判)を提起しましょう。
なお、遺産の分割方法を協議する遺産分割調停において、相手に対し返還を求めることも事実上できますが、遺産分割調停においてはあくまで今ある遺産を分けるための手続きであるため、調停委員会から別途不当利得返還請求訴訟を提起するよう求められることがあります。
不当利得返還請求訴訟は、管轄(相手方の住所地を管轄する裁判所)の裁判所に訴状や以下の書類を提出することで提起ができます。
| ・訴状の正本と副本(写し) ・収入印紙:額は請求額により異なりますので、裁判所のホームページで確認しましょう。 ・郵券:当事者等に書類を送付する際に必要な郵券(郵便切手)です。額や内訳は裁判所により異なりますので、事前に裁判所に確認しましょう。 ・証拠:必須ではありませんが、相手が不当に利得を得ていることを証明するためにも、有用な証拠を併せて提出しましょう。 |
必要書類を提出すると、裁判所による訴状の審査を経て、第1回の期日が決まります。その後はお互いに必要な主張・反論を繰り返しながら手続きが進められます。訴状審査の段階で、裁判所から訴状の補正や必要書類の追完を求められる場合があるので、指示があった場合は従いましょう。
なお、期日を数回重ねた段階で、裁判官から心証(その時点での争点に対する裁判官の見解)の開示と和解の提案があることがありますので、裁判官の見解も踏まえて、和解に応じられるかを検討しましょう。
5 不当利得返還請求ができる範囲
不当利得返還請求ができるのは、現に利益が残っている範囲(現存利益)のみです(民法第703条)。例えば、相手が勝手に下ろした預金を既に費消してしまっている場合には、不当利得返還請求ができない場合がありますので注意が必要です。ただし、例外的に相手が悪意(不当に得た利得であり、それにより他社に損失を与えることを認識していること)の場合には、全額を請求することが可能となります。遺産の使い込みの場面では、相手が悪意である場合も多いでしょうから、悪意であることも踏まえて主張を検討するとよいでしょう
6 まとめ
被相続人の遺産を使い込んでしまう相手の場合、協議に応じて任意に返還をしてくれる可能性は低いため、訴訟提起を見据えた対応が必要となります。
訴訟の場面では、専門的な知識や経験が必要となることも多く、また、客観的な証拠と共に請求をしないと、裁判官に不当利得を認めてもらえません。
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