「離婚の際に養育費を払ってもらう約束をしたのに、途中で支払いが止まってしまった」養育費の支払いについては、長期間に及ぶことがあるため、離婚当初は支払われていても、途中で相手が支払を辞めてしまうということが間々あります。
このような場合には、強制執行を検討するとよいでしょう。
そこで本記事では、養育費の差押えの流れやポイントについて解説します。
目次
1 養育費の差押えとは
養育費の差押え(強制執行)とは、裁判所が養育費を支払う義務を負う人(債務者)の財産を差し押えて債権者に分配するなどの方法により、強制的に養育費を回収することのできる手続きです。
相手に連絡を取っても相手が一向に支払わない場合でも、相手の財産さえ分かっていれば強制的に養育費を回収できるため、相手が養育費を支払わない場合には有効な手段です。
2 養育費の差押えのためには
養育費の差押えのためには、以下の条件がそろっている必要があります。
①債務名義を持っている
債務名義とは誰が誰に対しどのような請求権を有しているかを公的に証明する文書です。
前述のとおり、差押えは相手の財産を強制的に回収する手続きですから、当事者間の約束や当事者間で作成した協議書があるのみでは差押えはできません。
養育費の差押えの際に利用される債務名義は、主に以下のようなものがあります。
| ・公正証書:公務員である公証人が法律に基づいて作成・証明する公文書です。離婚の際には、「離婚給付等に関する契約公正証書」という名前で作られることが多く、養育費の支払いのほか、財産分与や親権、慰謝料といった離婚に関する条件がまとめられています。なお、公正証書であっても、「強制執行認諾文言」(債務の支払をしない場合に強制執行を受け入れる旨の文言)がない場合には、公正証書を債務名義とした差押えはできないので注意が必要です。 ・家事調停調書:離婚調停や養育費の調停において、養育費の支払いについて取り決めている場合には、その調停が成立したことを示す調停調書が債務名義となります。 ・家事審判書正本:調停が不成立となった場合に、裁判所が判断を下す手続きである審判において、相手方に養育費を支払えという義務が定められている場合には、債務名義として利用できます。 ・その他:上記のほか、離婚訴訟における判決正本や、和解調書正本も、養育費の支払い義務が定められていれば、債務名義として利用できます。 |
まだ債務名義をお持ちでない方は、まずは養育費の調停を申し立てることを検討するとよいでしょう。
養育費の調停については、以下のコラムで詳しく解説しています。
②差押え対象の財産を特定できている
差押えの申立てをする際には、どの財産を対象とするかを申立書に記載する必要があるため、相手の財産を特定できている必要があります。差押えの対象は、債権、動産、不動産が考えられますが、不動産については、既に銀行等による抵当権が設定されていることが多いこと、動産は、相手がどのような動産を有しているか特定が難しいうえに、換価(お金に変えること)が難しいことから、債権に対する差押えがよく用いられています。
例えば、相手の勤務先が分かっている場合には、給与債権(相手が会社に対し給与を支払うよう請求する権利)を、銀行口座が分かっている場合には、預金債権(銀行に対し預金を払い戻すよう請求する権利)を差し押さえるのが一般的です。
その他、生命保険に加入している場合の解約返戻金も差押えの対象とすることができます。
預金の差押えをするためには、相手がどの支店に口座を持っているかまで特定する必要がある点には注意が必要です。
相手の財産が分からない場合には、財産開示手続や第三者からの情報取得手続といった方法にて、相手の財産を特定できる場合があります。
各手続きの詳細については、以下のコラムをご参照ください。
③相手の住所が判明している
差押えの申立書には、相手の住所を記載する必要があります。また、差押えの効力が生じるためには、相手に対して裁判所からの差押命令が送達(送付)されている必要があります。
ただし、相手の住所が分からない場合でも、公示送達という方法を取ることができる場合があります。公示送達については、以下のコラムをご参照ください。
3 養育費の差押えの流れ
①債権差押命令の申立て
強制執行は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に必要な書類を提出することで申立てができます。
申立てに必要な書類は、以下のとおりです(債権に対し差押えを行う場合の例)。
| ・申立書:書式は裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_09/index.html)で確認しましょう。 ・債務名義の正本:上で述べた公正証書や調停調書の正本です。 ・送達証明書:債務名義が債務者に送達されたことを証明する書類です。 ・資格証明書:第三債務者(差し押さえる債権の債務者)が会社の場合に必要です。 ・申立手数料:1件につき4000円分の印紙です。 ・郵券(切手):事前に裁判所のホームページで額や種類を確認しましょう。 |
申立後、裁判所から必要な書類の追完や、申立書の訂正について指示がある場合がありますので、裁判所から指示があった場合は、指示に従い書類を提出しましょう。
②差押命令の発令
裁判所が申立書を受理し、差押命令の発令の要件を満たしていると判断されれば、裁判所から債権差押命令が発令されます。
差押命令が発令されると、裁判所から第三債務者に対し、差押命令が送達され、差押命令を受領した第三債務者は、債務者に対して債務を弁済すること(給与を支払ったり、預金を払い戻すこと)ができなくなります。
③取立て
差押命令の効果が生じたのちは、第三債務者に対し、直接差し押さえた金銭を支払うよう請求をすることができます。第三債務者によっては、必要な書類(送達通知書の写し等)を提出するよう求められることがありますので、第三債務者に確認の上、取立ての手続きを進めましょう。なお、第三債務者が任意に支払わない場合には、支払を求める旨の訴訟(取立訴訟といいます)を提起する必要があります。
4 差押えの対象財産はどう選ぶ?
相手の預金を複数把握していたり、勤務先を把握しており、どの財産を対象に差押えを行うか迷っている場合には、給与の差押えを行うのがお勧めです。
給与は、毎月継続的に発生するものですから、未払養育費の額が多くても、未払い額がなくなるまで、毎月の給与から回収ができます。また、将来分の養育費(差押えの時点でまだ支払期限が到来していない養育費)についても差押えが可能なため、債務名義に記載の支払期間が終わるまでの間、直接勤務先から回収することも可能となります。
また、退職金がある場合には、差押命令発令後に相手が退職した場合であっても、退職金を差し押さえることができます。
5 まとめ
養育費は、長期間にわたって支払を受けることが多いため、どうしても途中で支払われない、相手と連絡がつかなくなってしまうといったことになりがちです。
離婚後しばらく経っている場合には、相手の財産が分からないケースもあるでしょう。本記事で説明した通り、そのような場合でもすぐに諦める必要はありません。当事務所でも、財産調査や強制執行により、未払い分含め養育費を回収できた事例も多いです。養育費の未払いでお困りの方は、一度お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
