不倫している当事者が双方とも既婚者の場合(いわゆる「ダブル不倫」)、慰謝料の取り決め方が特殊になることがあります。
本稿では、ダブル不倫の慰謝料相場と注意点を弁護士が解説いたします。
目次
1. 不倫慰謝料とは
相手方が既婚者であるにもかかわらず、肉体関係を持った場合、不貞行為(不倫)として、民法上の不法行為に該当します(民法第709条)。
民法上の不法行為に該当すると、損害賠償の義務が生じます。
不倫の場合、不倫相手の配偶者に対する精神的損害に対する賠償義務、すなわち、慰謝料の支払義務が生じることになります(民法第710条)。
不倫の証拠がない場合でも慰謝料請求自体はできますが、証拠がないと、不倫の事実を否認された場合、慰謝料請求が認められないことになるため、不倫慰謝料を請求する場合には、証拠を収集してから行うのが一般的です。
不倫の証拠については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2. ダブル不倫とは
「ダブル不倫」とは、一般的に不倫当事者の双方が既婚者であることをいいます。
ダブル不倫の場合、互いの配偶者が不倫相手に対し慰謝料請求をすることができることから、不倫当事者と双方の配偶者の合計4名が慰謝料請求の当事者になる可能性がある点が特徴です。
3. ダブル不倫の慰謝料相場
不倫の慰謝料相場は約50万〜300万円となることが多いです。
ダブル不倫であっても、基本的に慰謝料の相場に違いはなく、約50万〜300万円が相場になります。
不倫の慰謝料相場の詳細ついては、以下のコラムで解説しておりますので、ご確認ください。
ただし、ダブル不倫の場合、慰謝料ゼロで和解するケースが少なくないという点に特徴があります。
すなわち、不倫発覚後も双方の夫婦(A夫婦とB夫婦、A妻とB夫が不倫)が離婚をしない選択をした場合、仮に双方の配偶者が慰謝料請求をするとなると、A夫がB夫に慰謝料請求し、B妻がA妻に慰謝料請求をすることになります。
双方の慰謝料がそれぞれ100万円であった場合、A夫婦とB夫婦はそれぞれ100万円の慰謝料を取得し、100万円の慰謝料を支払うことになるため、夫婦単位で見ると、プラスマイナスゼロになります(さらに、慰謝料を支払った場合、理論上、B夫はA妻に、A妻はB夫に、それぞれ50万円の求償請求ができることになりますが、結局、プラスマイナスになることに変わりはありません)。
そのため、ダブル不倫の場合には、互いに慰謝料請求権を放棄する、すなわち、慰謝料の支払をゼロ円として、四者で和解することも少なくありません。
4. 注意点
一方又は双方の夫婦が別居ないし離婚する場合
ダブル不倫で、かつ、双方の夫婦が離婚しない選択をした場合、双方の慰謝料の支払をゼロ円として四者で和解することがあるのは前述したとおりです。
しかし、一方又は双方の夫婦が別居ないし離婚する場合、夫婦の家計が別になることがほとんどであるため、別居ないし離婚する夫婦にとっては、四者で和解する(双方の慰謝料の支払をゼロ円とする)メリットがなく、四者での和解ができないケースがほとんどであることには注意が必要です。
不倫当事者の一方の配偶者に不倫が発覚していない場合
不倫当事者の一方の配偶者には不倫が発覚しているものの、もう一方の配偶者には不倫が発覚していない場合、不倫慰謝料の請求や協議には注意が必要です。
例えば、先ほど例に挙げたA夫婦とB夫婦(A妻とB夫が不倫)のうち、A夫には不倫が発覚しているものの、B妻には不倫が発覚していないとしましょう。
A夫がB夫に不倫の慰謝料請求をしたいと考え、B夫の自宅に慰謝料を請求する内容証明郵便を送ると、B妻が内容証明郵便を受領し、不倫の事実が発覚するおそれがあります。
また、過去に私が対応した事件では、A夫とB夫の間で慰謝料に関する協議をする際、B夫がA夫と電話している内容をB妻に聞かれてしまい、B妻に不倫が発覚したというケースもありました。
さらに、A夫がB夫に訴訟提起をする(裁判を起こす)場合、原則として、裁判所からの訴状はB夫の自宅に送られます。
裁判所からの訴状は、B妻も受領することができるため、訴状の送達により不倫が発覚することも少なくありません。
B妻に不倫が発覚することで、B妻がA妻に慰謝料請求を行い、特にA夫婦が離婚しない場合には、A夫としてはA夫婦の家計から慰謝料を支払わなければいけなくなるおそれがあります。
また、A夫婦が離婚するのに伴い、A夫がA妻に離婚に伴う慰謝料請求をしたいと考えていたが、B妻に不倫が発覚し、A妻がB妻に慰謝料を払ってしまったので、資力(お金)がなく、慰謝料の支払を受けられなかったというケースもありました。
このように、不倫当事者の一方の配偶者に不倫が発覚していない場合、不倫が発覚することで思わぬ損害を被ることがあるので、請求や協議の方法には注意が必要です。
なお、慰謝料請求を書面で行いたい場合、本人限定郵便という郵送方法があります。
これは、本人以外は郵便物を受け取ることができない制度ですので、本人以外に郵便物を受領されたくない場合にはお勧めの方法です。
慰謝料額に差がある場合の四者和解
前述のとおり、ダブル不倫の場合、双方の慰謝料の支払をゼロ円として四者で和解することがあります。
しかし、ダブル不倫で、かつ、双方の夫婦が離婚しない選択をしたからと言って、安易に四者で和解すると経済的損失を被ることがあります。
不倫の慰謝料額は、婚姻期間の長短や子の有無などの事情を総合的に勘案して、決定されます。
例えば、前述したA夫婦の婚姻期間が1年未満であり、B夫婦の婚姻期間が20年であった場合、B妻の請求できる慰謝料額はA夫の請求できる慰謝料額よりも高額になる可能性が高いです。
そのような場合に、慰謝料の支払をゼロ円とする四者での和解をしてしまうと、B夫婦は経済的損失を被る可能性が高いです。
四者で和解する場合には、一度弁護士に相談し、四者和解をすることで経済的なリスクがないか、確認すると良いでしょう。
5. 合意が成立したら
慰謝料額について合意ができたら、合意した内容を書面に残すようにしましょう(示談書、合意書等)。
不倫の示談書の書き方については、以下のコラムで解説しておりますので、ご確認ください。
前述した四者で和解をする場合には、4人全員が署名・押印をするようにしましょう(2人の署名・押印だけでは原則無効になってしまいます)。
また、四者で和解する場合、不倫当事者同士の交際解消と接触禁止、接触禁止に違反した場合の違約金条項を入れることが多いです。
前述した四者和解以外の場合には、それぞれの慰謝料請求者と被請求者(上記例のA夫とB夫、B妻とA妻)との間で書面を取り交わしても良いですし、請求と協議はそれぞれ行っていたものの、最終的に四者で和解ができることになった場合には、四者で書面を取り交わすと良いでしょう。
合意ができなかった場合には、訴訟(裁判)移行を検討することになります。
なお、不貞慰謝料請求訴訟については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
6. まとめ
ダブル不倫の場合、当事者関係や権利関係が複雑で、協議がまとまりにくいことが多い傾向にあります。
協議がまとまらない場合には、弁護士に依頼し、交渉を一任することを検討すると良いでしょう。
当事務所は、ダブル不倫の慰謝料を含む不貞慰謝料案件に注力しており、その経験と実績は豊富です。
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