「既婚者とデートをしただけで慰謝料を請求されてしまった」
既婚者と食事やデートに行ったものの、肉体関係はない場合、慰謝料を支払わなくても良い場合があります。
そこで、本記事では、肉体関係のない場合に慰謝料請求が認められるかについて解説します。
目次
1. 肉体関係がない場合に慰謝料を支払う必要がある?
そもそも慰謝料とは、自身の行為が不法行為(故意又は過失により他人の権利を侵害すること)に該当する場合に支払う必要があります(民法第709条、710条)。
この不法行為に該当するのが不貞行為ですが、不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」をいいます(最判昭48年11月15日判決)。
性的関係を持っていない場合には、不貞行為に該当しないため、不法行為にも該当せず、慰謝料を支払う必要がないのが原則です。
なお、挿入行為がない口腔性交等の性交類似行為は、不貞行為に該当すると考えられています。
2. 肉体関係がなくても慰謝料の支払いが必要なケース
上記のとおり、不貞行為がなく、既婚者とデートや食事をしていたのみという場合には、慰謝料の支払いは必要のない可能性が高いです。
ただし、肉体関係がなかったとしても、既婚者と相当親密に交際しており、その交際の程度が社会的に相当な範囲を超えているなどして相手方夫婦の婚姻関係を破綻させたといえる場合には、不法行為に該当し、慰謝料の支払い義務を負う可能性があるといえます(いわゆる「親密交際」)。
例えば、以下のようなケースの場合には、慰謝料の支払い義務を負う可能性があります。
①不倫相手に別居や離婚を何度も要求していた場合
不倫相手と結婚したい、同居したいといった理由から不倫相手に対して別居や離婚を求めた場合、相手方夫婦の婚姻関係を破綻させる行為であるとして、不法行為に該当する可能性があるといえるでしょう。
②不倫相手と同居しているケース
不倫相手と既に同居をしているケースも、相手方夫婦の婚姻関係に与える影響は大きく、慰謝料の支払義務を負う可能性が高いでしょう。
なお、同居している場合には、そもそも不貞行為がなかったことを証明することが難しいケースも多いです(実務上、裁判所は、密室で男女が一定の時間を過ごした場合、不貞行為があったと認定することが多いです)。
③不倫相手と結婚を前提とした交際をしている場合
不倫相手と結婚を前提に交際をしている場合、相手方夫婦が離婚をすることが前提になっているといえますから、相手方夫婦の婚姻関係の破綻をもたらす可能性があるものとして、慰謝料の支払義務を負う場合があります。
④性的なLINEやメールを多数している場合
性的関係はなかったとしても、性的関心をうかがわせるようなやり取り(例:性交渉をしたいといった内容や性的な写真を送りあう等)を多数回している場合、相手方夫婦の平穏な婚姻関係を害するとして、慰謝料の支払い義務を負う可能性があります。
⑤不倫相手と二人で旅行に行った場合
不倫相手と二人で旅行に行った場合も、相手夫婦の平穏な婚姻生活に影響を与えるとして、慰謝料の支払いが必要となる可能性があります。
3. 実際に慰謝料の支払いが認められた裁判例
不倫相手との間で肉体関係があったと認定がされていないにも関わらず、以下の裁判例では、実際に慰謝料の支払いが認められました。
既婚者と約5年間同居していたケース
男性Aの妻である原告Xが、被告Y(Aの交際相手)に対し慰謝料を請求した事例です(東京地裁平成27年 5月27日判決)。
XとAは、約5年間に渡り同居をしていました。
裁判でXは、Aが性的不能の状態にあり、不貞行為は存在しないと主張をしました。
裁判所は、Aが完全に性的不能であったかは疑わしいとしたうえで、仮にYとAの間に肉体関係がなかったとしても、既婚者である男性Aと同居をするYの行為は不法行為に該当するとして、慰謝料300万円の支払を命ずる判決をしました。
既婚者と認識した後は肉体関係を持っていないものの、親密な交際によって婚姻関係が破綻したと認定したケース
東京地方裁判所平成21年11月17日判決では、既婚者A(男性)と肉体関係を持った被告Yにつき、肉体関係を持った当時はAが既婚者であると認識していなかったため、肉体関係を持ったことについて不法行為は成立しないと判断した一方で、既婚者と認識した後の交際の継続が原告とAとの婚姻関係を破綻させたとして慰謝料100万円の支払いを命じました。
結婚前提の交際であったと認定されたケース
東京地方裁判所平成17年11月15日判決は、既婚者A(男性)の妻Xが、交際相手の被告Yに対し慰謝料請求をした事例です。
裁判所は、被告YがAと「肉体関係を結んだとまでは認められない」として、肉体関係を持ったことは認定しませんでした。
しかし、YがXに対し、Aと結婚させて欲しいと依頼し、その結果XとAが別居し、後に離婚に至った点を評価し、Yの行為が「原告とAの婚姻関係を破壊したものとして違法の評価を免れ」ないと判断し、慰謝料70万円の支払いを命じました。
4. 肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合の対処法
①相手の主張をよく確認する
まずは、相手の主張をよく確認しましょう。
相手がどのような根拠に基づき請求をしているのか、肉体関係があったことを前提とした主張なのかを確認し、事実と異なる点や事実とあっている点を整理するとよいでしょう。
②肉体関係がないことを説明する
肉体関係がないことを持っていないことを相手に説明することで、慰謝料を支払うとしても、慰謝料の額を下げられる可能性はあります。
相手が肉体関係を持ったと主張するのであれば、客観的な証拠の提出を求めることも考えられます。
ただし、前述のとおり、密室に2人きりで数時間いたことの証拠を相手が持っている場合には、肉体関係があったと認定がされやすいので注意が必要です。
③示談交渉をする
前述のとおり、肉体関係がなかったとしても、慰謝料を支払う必要があるケースもあります。
問題の早期解決のため、一定の慰謝料を支払って相手と示談することを検討しましょう。
なお、この場合には「清算条項」という、示談書に記載された慰謝料の支払以外にはお互い何も請求できないし、請求されないという趣旨の条項をいれた示談書を必ず作成しましょう。
この条項がないと、後から「受け取った慰謝料は一部だった」とか「他にも損害が発生している」などといって、相手から更なる請求を受けてしまうことがあります。
示談書の書き方は、以下のコラムで解説しています。
5. まずは弁護士に相談を
肉体関係がないのに不倫慰謝料を請求されている場合には、どのように肉体関係がなかったことを説明するか、その説明が可能なケースなのか、慰謝料額はどの程度が適切なのか等の事項を慎重に検討する必要があります。
ご自身のみで判断してしまい、誤った対応をしてしまわないためにも、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、不貞慰謝料のご相談を数多くお受けしており、対応実績も豊富です。
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