配偶者の不貞(不倫)が発覚した際、相手に対し、誓約書を書かせたいと考える方も多いでしょう。
誓約書は、不貞の証拠となる・慰謝料を請求しやすくなるなどのメリットがありますが、作成方法が分からない・どういった記載をすればよいか分からないという方も多いでしょう。
そこで、本記事では、不倫の誓約書の記載方法やメリットについて解説します。
目次
1. 不倫誓約書とは
不倫誓約書とは、不貞行為が発覚した際に、配偶者や不貞相手に事実を確認したり、一定の事実を約束するために記載してもらう書面のことです。
この誓約書があることにより、相手に不貞行為があったことや、相手が約束した事実の内容を客観的な証拠として残すことができます。
2. 誓約書と合意書(示談書)の違い
配偶者の不貞が発覚した際によく作成される書面として「合意書(示談書)」というものがあります。
誓約書と合意書や示談書との違いは、誰が書面の名義人となるか(誰の合意内容を記載するか)にあります。
誓約書は通常、不貞行為をした側のみが作成し、その人の意思表示の内容を記載します。
署名押印するのも不貞行為をした側のみです。
他方で、合意書はお互いの合意内容を記載するため、不貞行為をした側とされた側の双方が署名押印するのが通常です。
合意書(示談書)の書き方は、以下のコラムで詳しく解説しています。
3. 不倫誓約書を作成するメリット
①証拠として利用できる
不倫誓約書には、通常不貞行為があった旨を記載します。
つまり、相手が不貞行為を行ったことを客観的な証拠として残すことができます。
例えば、相手の不貞行為があったことを理由に離婚をしたいと考えた際に、誓約書があれば、相手も不貞行為があった事実を否認することができないため、慰謝料も請求しやすくなるなど、交渉を有利に運べる可能性があるでしょう。
なお、不貞行為があったのが相当昔のことであり、その後一度は夫婦関係の再構築をしていたという場合には、過去の不貞行為については既に宥恕した(許した)として離婚請求が認められない可能性がある点には注意が必要です。
また、誓約書に相手に約束させたい事実(慰謝料を支払う、今後不貞相手と接触しない等)の記載もすることで、相手がその内容を約束したことを客観的に示すことも可能となります。
口約束のみでは、相手から「そんな約束はしていない」と反論されてしまう可能性がありますので、相手に守らせたい内容がある場合にも誓約書は有効です。
②不倫の再発防止効果が期待できる
不倫の誓約書には、不倫をした際のペナルティを記載することもできます。
例えば、不倫をした場合には慰謝料○円を支払う、不貞相手と再度接触したら違約金○円を支払うといった形です。
相手としてみれば、書面に残すことで心理的なプレッシャーにもなるでしょうから、特に離婚せずに夫婦関係の再構築を試みる場合には、誓約書にペナルティを記載することを検討しましょう。
4. 不倫誓約書の記載内容
ここでは不倫誓約書に記載をすると良い内容について、具体例と共に解説します。
①不貞行為をしたことを認める文言・謝罪の文言
まずは、不貞行為を行ったことを認めて謝罪する旨の文言を記載します。
ポイントは、誰が誰と、どのくらいの期間や回数不貞行為を行ったかを、可能な限り具体的に記載することです。
なお、以下では、不貞をされた側を甲、した側を乙として記載します。
記載例:
乙は、○○年○月○日から、○○年○月○日の間、○○(不貞相手の氏名以下「丙」とする。)と複数回に渡り不貞行為に及んだことを認め、甲に対し深く謝罪する。
②慰謝料の支払に関する文言
相手に対し慰謝料の支払いを約束させる場合には、以下のとおり記載します。
記載例:
乙は甲に対し、本件の慰謝料として金○万円の支払義務があることを認め、これを○年○月末日限り、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。
なお、離婚せずに夫婦関係を続ける場合、配偶者に慰謝料を支払わせても、家計が同じのためあまり意味がない(夫婦間でお金が移動するだけ)こともありますので注意が必要です。
③不倫相手と接触しないことの約束
特に夫婦関係の再構築を試みる場合には、不倫相手と二度と接触しないよう約束してもらうことも必要です。
記載例:
乙は、甲に対し、丙と今後電話、メール、面会その他の方法により接触しないことを誓約する。
④再度不倫をした場合のペナルティ
再度不倫をした場合には慰謝料を支払う旨を約束させたい場合には、以下のように記載します。
記載例:
乙が再度不貞行為に及んだ場合には、乙は、甲に対し、慰謝料として金○円を支払う。
また、再度不貞相手と接触した場合のペナルティを記載したい場合は、以下のとおり違約金を設定することも有効です。
記載例:
乙は、は第○条(接触禁止)の規定に違反したときは、甲に対し、違約金として、金○円を直ちに支払う。
5. 注意点
不倫誓約書を作成する際の注意点は、以下のとおりです。
①署名押印をしてもらう
誓約書に署名押印があることにより、たしかに相手が合意して作成したということを示すことができます。
後々「自分は同意していない」などと言われることを防ぐためにも、自筆の署名と押印をしてもらうようにしましょう。
なお、他の部分はパソコンで作成したものを印刷しても問題ありません。
②公序良俗違反とならないようにする
せっかく誓約書を作成しても、公序良俗(公の秩序や善良な風俗)に違反する内容が含まれていると、誓約書自体が無効となってしまう可能性があります。
例えば、高額すぎる慰謝料を設定している、許可がない限り外出を許さないなどといった場合です。
③「不倫したら離婚に応じる」という約束はできない
よく、「再度不倫したら無条件で離婚に応じる」と約束させたいという方がいらっしゃいます。
しかし、離婚は、当事者の身分関係を変動させる行為であり、離婚届を提出する時点で離婚の意思があることが必要です。
仮に誓約書に上記のような文言の記載があったとしても、相手が将来離婚を拒否することもできますので、注意が必要です。
④無理やり記載させない
例えは、「誓約書に署名させないかぎり帰らせない」「署名しなければ家族や会社にばらす」などと言って署名をさせてしまうと、脅迫(刑法第222条)や強要(刑法第223条)に該当する可能性があります。
脅迫や強要によって記載させた誓約書は無効となってしまうので、注意が必要です。
6. まとめ
不倫の誓約書は、不倫の事実が発覚した際に記載することで、将来有利な条件で離婚できたり、相手に反省を促せるなど、様々なメリットがあります。
上記のとおり記載例を元にすればご自身でも作成が可能ですが、ご事情に合わせて内容を調整したり、妥当な条件について不明点がある場合には、弁護士に確認したうえで作成することをお勧めします。
当事務所では、不貞慰謝料案件に注力しており、ご相談者様の状況に合わせてアドバイスをさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。