相続人の範囲は民法で定められていますが(「法定相続人」といいます)、相続開始前に相続人となるはずであった者(推定相続人)が亡くなった場合には、推定相続人の子や兄弟姉妹が相続人となることがあります。
本稿では、相続開始前に推定相続人が亡くなった場合に生じ得る数次相続の詳細と代襲相続や再転相続との違いを解説いたします。
目次
1. 法定相続人の範囲
被相続人(亡くなった方)の配偶者は、必ず法定相続人になります(民法第890条)。
また、被相続人に子がいる場合、子も法定相続人になります(民法第887条1項)。
相続開始時に子が亡くなっている場合において、亡くなった子に子がいる場合(被相続人の孫がいる場合)、孫が子に代わり法定相続人になります。
これを「代襲相続」といいます(民法第887条2項)。
子がいない場合には、被相続人の直系尊属(両親や祖父母など自身よりも前の世代で直通する系統の親族)が法定相続人となり、直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります(民法第889条)。
法定相続人の範囲や順番については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2. 数次相続とは
「数次相続」とは、相続開始後、相続放棄の熟慮期間(相続開始を知ってから3か月以内に、相続を承認するか、相続放棄をするかを検討する期間)が経過し、相続の効果は生じているものの、遺産分割がなされておらず、その間に更に相続が発生することをいいます。
例えば、Aさんが亡くなり、Aの妻のBさん、Aの子のCさんが相続人であったとします。
熟慮期間が経過し、BさんもCさんも相続放棄をしなかった場合、BさんとCさんで遺産分割を行う必要があります。
しかし、遺産分割が未了のまま、Bさんが亡くなったとします。
Bさんの相続人はBの兄であるDさんである場合、DさんはAの遺産の相続権を相続することになります。
すると、CさんはDさんとの間で、Aの遺産について、遺産分割を行わなければなりません。
1次相続であるAさんの遺産分割が未了のまま、2次相続であるBさんの遺産分割の中でAさんの遺産分割を行わなければならないことから、このような相続の状況は「数次相続」と呼ばれています。
3. 代襲相続との違い
前述のとおり、「代襲相続」とは、被相続人(亡くなった方)の法定相続人が既に亡くなっている場合などに、その法定相続人の子が本来の相続人になるはずであった者に代わりに相続人となる制度です(民法第887条2項)。
代襲相続については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
数次相続との違いは、被相続人の相続開始前に法定相続人である子が亡くなっているという点です。
すなわち、上記例の場合、BさんはAさんの相続開始後(熟慮期間も経過後)に亡くなり、その兄であるDさんがAさんの相続人となっています。
一方、代襲相続が生じるのは、例えば、Cさんの子としてEさんがおり、CさんがAさんよりも先に亡くなっている場合に、EさんがCさんを代襲相続して相続人になるケースですので、数次相続とは異なるということになります。
4. 再転相続との違い
「再転相続」とは、被相続人の相続開始後、相続放棄の熟慮期間中に、相続人が亡くなり、更に相続が生じることをいいます。
数次相続との違いは、相続放棄の熟慮期間経過前か経過後か、という点です。
上記例の場合、Aさんの相続開始を知った時から3か月以内にBさんが亡くなり、Dさんが1次相続であるAさんの遺産の相続権をBさんから相続した場合が再転相続に該当します。
数次相続の場合と異なり、再転相続の場合には、1次相続(Aさんの相続)と2次相続(Bさんの相続)双方の相続について、相続放棄するか否かを検討する必要があるという点です。
繰り返しになりますが、相続放棄の手続は、原則として、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります(民法第915条1項)。
2次相続の放棄については、2次相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行えば問題ありませんが、1次相続の相続放棄はいつまでに行う必要があるのかについては、解釈に争いがありました(民法第916条の解釈)。
この点について、最高裁は、1次相続の相続人となったことを知ってから3か月以内が相続放棄の熟慮期間であると判断しましたので(令和元年8月9日判決)、実務上も、この最高裁判決に従って対応すれば問題ないでしょう。
なお、相続放棄手続の詳細については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
5. 相次相続とは
「相次相続」とは、10年以内に相続が重なって生じた場合に相続税の控除を受けることができる場合をいいます。
税制上の優遇制度のことを指しますので、法律上の権利とは無関係ということになります。
詳細については、国税庁のホームページをご参照ください。
6. 数次相続のリスク
数次相続が生じた場合、相続人の数が増える可能性があります。
上記例の場合、Bさんの相続人がDさんのみですので、相続人の数が増えておらず、相続が複雑になる可能性は低いですが、例えば、Bさんに兄弟姉妹が4人いた場合、Cさんと兄弟姉妹4人の合計5人で遺産分割を行う必要が出てきます。
更に兄弟姉妹の一部又は全員が亡くなってしまい、更に3次相続が発生すると、Bさんの兄弟姉妹の配偶者や親子など、更に相続人が増えてしまうことがあります。
経験上、1次相続の相続人同士であれば、関係が密であることが多いため、連絡が取れないケースは少なく、遺産分割協議もしやすいことが多いですが、数次相続が生じた場合、他の相続に印との関係性が希薄であることが多く、最終的な解決までに時間がかかる可能性が高まります。
特に、2次相続、3次相続と相続の数が増えるだけ、相続人の数が増え、かつ、関係性が希薄になっていく傾向にあります。
また、調停・審判・訴訟等の裁判手続では、相続人の範囲を確定するために、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍、住民票等を取得する必要がありますが、数次相続が生じているケースの場合、取得が必要な戸籍謄本等の数が多数に及び、書類の収集に時間と手間がかかるおそれがあります。
したがって、数次相続が生じる前に、早めに遺産分割を行うのが良いでしょう。
7. まとめ
前述のとおり、数次相続は非常にリスクの高いものです。
既に数次相続が生じている、又は、数次相続が生じそうという方は、早めに弁護士に相談し対応を検討することをお勧めします。
当事務所は、相続案件に注力しており、数次相続の対応も多数経験しております。
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