「セクハラで訴える」と言われている場合、対応を誤ってしまうと大きな法的リスクを負う可能性があります。
本稿では、セクハラでトラブルになっている場合の対応方法を解説いたします。
目次
1. セクハラとは
セクハラとは、「セクシュアル・ハラスメント」の略で、他の者を不快にさせる職場における性的な言動や職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動のことをいいます。
法律上は、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と定められています(男女雇用機会均等法第11条1項)。
セクハラに該当する具体的な言動については、人事院のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
2. セクハラの法的リスク
刑事事件化
セクハラの態様が、相手方の同意なく性交渉を行ったり、わいせつ行為を行ったというものである場合、刑法上の不同意わいせつ罪(刑法第176条)や不同意性交等罪(刑法第177条)に該当するおそれがあります。
性的な行為やわいせつ行為に及ばない場合であっても、執拗にデートに誘ったり、待ち伏せなどを行うと、ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する可能性があります(同法には刑事罰を課す旨の定めがあります)。
また、例えば、会社の飲み会で上司が部下の女性に自分の隣の席に座るように強要したり、女性という理由のみでお茶汲みを強要したような場合には、強要罪(刑法第223条)が成立する可能性があります。
さらに、他の従業員がいる前で身体的な特徴を話題にしたり、会社内に性的な噂を流したような場合には、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)に該当するおそれがあります。
このように、セクハラ行為は、刑法や刑事罰を定める法律に抵触する行為を多数含んでいます。
相手方が刑事告訴や被害届を提出した場合、逮捕・勾留等の身柄拘束がされたり、刑事罰が課され前科がつくなどの大きな法的リスクを負うことになります。
損害賠償請求
セクハラ行為は、民法上の不法行為に該当します(民法第709条)。
相手方が不法行為を理由に損害賠償請求を行った場合、慰謝料や休業損害の賠償義務を負うリスクがあります。
なお、セクハラの慰謝料の相場は、行為の態様や回数・頻度等によりますが、概ね数十万〜100万円であることが多く、行為の態様が極めて悪質な場合には300万円程度の慰謝料が認められたケースもあります。
懲戒処分
多くの会社では、就業規則ないし雇用契約書において、ハラスメント行為の禁止と懲戒処分が定められています。
したがって、セクハラ行為があった場合、会社から懲戒処分を受けるリスクがあり、セクハラ行為の態様によっては、懲戒解雇や出勤停止、減給等の重い処分を受ける可能性もあります。
3. 対応方法
セクハラ行為が事実の場合
前述のとおり、セクハラ行為は大きな法的リスクを負うものです。
セクハラ行為が事実である場合には、法的リスクを回避するために、早期に相手と示談をすることが重要です。
示談が成立すると、刑事事件化のリスク、すなわち、起訴(検察官が事件を刑事裁判にかけること)の可能性を大幅に減少させることができます。
示談の成立時には、通常、「宥恕文言」という「刑事処罰を求めない」旨の条項が入ります。
この文言がある場合、検察官は示談が成立していることと被害者が処罰を望んでいないことを重視し、不起訴の判断を下すことがほとんどです。
また、既に被害届が提出されている場合には、示談の成立に際し被害届を取り下げてもらえることもあります。
また、示談の成立に際しては、通常、相手方に示談金を支払う代わりに、「清算条項」という示談金以外の金銭の請求を行わないことを確認する条項を定めますので、前述した損害賠償請求のリスクも回避することができます。
さらに、示談が成立したことは、懲戒処分の有無及び処分の内容にも影響を与えるため、懲戒処分が課される可能性や処分が重くなるリスクを軽減することができます。
したがって、セクハラ行為が事実である場合には、法的リスクが顕在化する前に早期に示談交渉を開始することが重要になります。
セクハラ行為が事実でない場合
相手方の主張するセクハラ行為が事実無根である場合、セクハラ行為がなかったことの証拠を集めるようにしましょう。
例えば、真摯に交際していたにもかかわらず、相手方が「交際を強要された」、「同意なく性交渉された」などと主張しているような場合には、交際中のLINEのやりとりやプライベートで一緒に出かけた際の写真により、交際や性交渉が同意のもとであったことを証明することができることがあるので、証拠として保存するようにしましょう。
また、相手方が「会社の飲み会で無理やりキスをされた」と主張しているが、事実無根であるという場合には、飲み会の際に近くの席に座っていた従業員の証言を取ることができないかなどを確認すると良いでしょう。
証拠がなく、お互いの主張が大きく食い違っているような場合には、信頼できる上司に間に入ってもらい仲裁を依頼するというのも一つの選択肢ですが、そのような上司がいない場合には、弁護士に依頼し、間に入ってもらうことも検討しましょう。
評価が分かれる場合
セクハラの相談で多いものの1つとして、「性的行為について相手方の同意があると思っていたが、相手方は本当は嫌であったと主張している」という相談があります。
このような事案の場合、同意があったか否かというのは、その時の状況や当事者の関係性、行為の態様等の様々な事情を総合的に考慮して判断すべきもの、すなわち、法的評価が伴うものになります。
法的評価が伴う事案に関しては、自身の判断で結論を決めつけることは非常に危険で、前述した法的リスクを負う結果になることになりかねません。
評価が分かれるような事案の場合には、まずは弁護士に相談し、意見をもらうことをお勧めします。
4. まとめ
これまで紹介したとおり、セクハラに関するトラブルの対応においては、示談交渉や法的評価の判断が必要となることがあります。
示談交渉が必要なケースの場合、被害者が加害者と直接やりとりをしてくれることは稀で、第三者が間に入らないと交渉すらできないことが多いです。
弁護士に依頼することで、法的アドバイスを受けながら、紛争解決のために相手方との交渉を代行してもらえますので、セクハラを主張されてお困りの方は、弁護士への依頼を検討すると良いでしょう。
当事務所は、セクハラ等の男女トラブルや労働問題に注力しており、その経験と実績は豊富です。
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