法律トラブルを抱えており、弁護士に相談をしたいけどどうしたらよいか分からないという方は、弁護士会の運営する相談センターなどを活用すると良いでしょう。
そこで、本記事では、静岡県弁護士会や法律相談センタ―について解説します。
目次
1. 静岡県弁護士会とは
静岡県弁護士会とは、静岡県内に弁護士事務所を持つ弁護士・弁護士法人の全員が加入する団体です。
弁護士として活動するには、弁護士名簿に登録する必要があると定められており(弁護士法第8条)、弁護士名簿に登録するためには、入会しようとする地域の弁護士会を経て、日本弁護士連合会(日弁連)に名簿の登録を請求する必要があります。
このように、弁護士となる資格があったとしても、当然に弁護士として活動できるわけではなく、各地域に所在する弁護士会や日弁連による登録の審査を受けて、初めて弁護してとして活動できます。
静岡県弁護士会には、現在546名の弁護士が所属し(令和7年4月1日現在)、弁護士として活動しています。
2. 静岡県弁護士会の支部
静岡県弁護士会には、以下のとおり3つの支部があります。
歴史的に駿河の国、遠江の国、伊豆の国に分かれていたことを踏襲しているのでは、とも言われています。
静岡支部 | 〒420-8543 静岡市葵区追手町10-80 地方裁判所本庁構内 TEL:054-252-0008 |
浜松支部 | 〒430-0929 浜松市中央区中央1-9-1 静岡県西部法律会館内 TEL:053-455-3009 |
沼津支部 | 〒410-0832 沼津市御幸町24-6 静岡県東部法律会館内 TEL:055-931-1848 |
3. 弁護士会の運営する法律相談センター
静岡県弁護士会では、5つの法律相談センター(浜松法律相談センター、静岡法律相談センター、掛川法律相談センター、沼津法律相談センター、下田法律相談センター(沼津支部内))を運営しています。
事前に予約することにより、弁護士に法律相談をすることができますので、法律トラブルについてお困りの方は、法律相談センターを活用してみるとよいでしょう。
なお、相談料金は30分5500円(消費性込)です。
相談が可能な時間は、法律相談センターごとに異なっていますので、静岡県弁護士会のホームページで確認してください。
4. その他の法律相談制度
ホームローヤーダイヤル
気軽に電話で相談したい、という方のために、ホームローヤーダイヤルという制度があります。
無料での電話相談(時間制限がある場合も有)を直接弁護士にできる制度です。
お住いの地域ごとに制度が異なっていたり、一部対象外の地域もありますので、詳細は弁護士会のホームページで確認してみてください。
民事家事当番弁護士制度
裁判や調停の当事者になっているのに弁護士に依頼していない方を対象に、初回の法律相談料(30分)が無料となる、民事家事当番弁護士制度という制度も用意されています。
静岡県内に所在する裁判所に民事訴訟事件、人事訴訟事件(離婚事件等)、家事調停審判事件が係属している人が対象となりますので、まだ裁判や調停になっていない場合で、これから訴えを起こしたい、という場合に利用できないので注意が必要です。
民事家事当番弁護士制度を利用したい旨を希望の弁護士会に電話することで利用できます。
交通事故の相談
交通事故の相談についても、各弁護士会の支部や相談センターに相談できるほか、交通事故の相談窓口として市役所内での相談窓口を設置している市役所もあります(三島市役所、伊東市役所、下田市役所)。
相談を希望の場合は、各相談希望先に電話で確認しましょう。
ひまわりホットダイヤル
中小企業の経営者や個人事業主、フリーランスの方のための事業に関する相談(売掛金の回収や契約交渉、クレーム対応等)を受けつけているのが、ひまわりホットダイヤルです。
こちらは日弁連の運営している制度ですが、電話を掛けると各地域の弁護士会の窓口につながり、その弁護士会に所属している弁護士との相談予約ができる制度です。
5. 当番弁護士制度
当番弁護士制度とは、逮捕されてしまった人に、弁護士が1回無料で面会に行く制度です。
逮捕されてしまった本人だけではなく、逮捕されてしまった人の家族でも当番弁護士制度を依頼できます。
当番弁護士制度を利用したい場合には、静岡県弁護士会の各支部宛に電話をすれば申し込みができます。
原則として弁護士会が申出を受理してから48時間以内に弁護士が面会に行くため、逮捕されてどうしたらよいか分からない、という人に対して、今後の手続きや取り調べへの対応方針など、早期に対応方法をアドバイスしてくれることが期待できます。
なお、希望する場合には、有料で引き続き弁護を依頼することもできます。
6. 弁護士会照会制度について
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、職務活動を円滑に行うために設けられた制度です(弁護士法第23条の2)。
弁護士法23条において定められていることから「23条照会」とも呼ばれます。
この弁護士会照会についても、弁護士会が関わっています。
弁護士が照会をしたい先に直接照会をするのではなく、照会の必要性や相当性を弁護士会が審査したうえで、弁護士会から照会先に回答を求めるという形で照会が行われるのです。
7. まとめ
本記事では、静岡県弁護士会について解説しました。
弁護士会には様々な相談窓口がありますが、受付時間が限定されていたり、予約が混んでしまっていてなかなか予約がとれないといったこともあるでしょう。
当事務所では、気軽にご相談いただき、納得した上でご依頼をいただきたいため、初回のご相談を無料でお受けしております。
また、平日夜や土日のご相談についても柔軟に対応しておりますので、お急ぎの場合や、平日にご相談が難しい方は、お気軽にお問い合わせください。