「遺産分割協議をしようとしたら、多額の金額が引き落とされていた」
このような場合には、証拠を集めることで相手に返還を求めることができる場合があります。
そこで、本記事では、遺産の使い込みが発覚した場合の対処法を解説します。
目次
1. 遺産の使い込みとは
遺産の使い込みとは、被相続人(亡くなった方)の財産を、他の相続人が私的に使うことをいいます。
主に以下のようなケースが多いといえます。
1 預貯金を使い込む
被相続人の預貯金を勝手に下ろし、自分の生活費に充てたり、自分の口座に移してしまうケースが考えられます。
被相続人と同居している相続人が、高齢の相続人に変わって預貯金の管理をしていることも多いですが、被相続人のためではなく私的に使った場合には使い込みに該当します。
2 不動産などの資産を勝手に売却する
被相続人が有している不動産や株式などの資産を勝手に売却し、売却金額を自身の遊興費や借金の返済に充てるケースです。
3 被相続人の所有する不動産の賃料収入を使い込む
被相続人が不動産を所有していて、その不動産を賃貸している場合、相続人がその賃料収入を使い込むケースも見られます。
上記のような、被相続人の遺産を使い込んだといえるケースでは、被相続人のためではなく相続人自身のために遺産を使ったといえることが必要です。
例えば、預貯金を引き出し使っていたものの、被相続人の生活に必要な物品の購入や、介護施設への支払に充てていた場合には、遺産の使い込みには該当しません。
また、資産を売却し、その売却代金を得ていた場合でも、被相続人の同意を得ていた場合には、使い込みには該当しません。
(ただし、この場合には生前贈与に該当し、特別受益の主張ができる場合があります。特別受益については、以下のコラムで解説していますのでご確認ください)
さらに、不動産の賃料収入があるケースでは、受け取っていた賃料を不動産の管理費に充てていた場合などは正当な支出といえ、使い込みには該当しないでしょう。
2. 使い込まれた遺産を取り戻すには証拠が重要
遺産の使い込みがあった場合、相手に返還を求めるには、証拠の有無が非常に重要になります。
相手に対して、「使い込みだから返金しろ」と主張したとしても、相手がそれを認めて任意に返金するということは考えづらく、また「被相続人のために使ったのである」という反論がされてしまうことが考えられるためです。
そこで、以下では使い込みを証明するための有力な証拠について解説します。
1 多額の引き出しがある預貯金の取引履歴
被相続人自身のために使うことが考えづらいほどの高額の引き出しがある場合や、被相続人が既に寝たきりなどで出金ができない・お金を使うことが考えづらい状況で多額の引き出しがされているといった場合、使い込みを証明できる可能性があります。
ただし、相手が介護費用に使ったなどと言って領収書などの証拠を出してきた場合、被相続人のために使ったことが証明されるケースもあるので注意が必要です。
預貯金の取引履歴は、相続人であれば、被相続人の戸籍や相続人の身分を証明するものなどの必要な書類を準備すれば銀行で取得できます。
事前に銀行に必要書類を確認して、取引履歴を取得しましょう。
2 使い込みをした相手への送金履歴
被相続人が既に寝たきりの状態になっているのにもかかわらず、被相続人から相続人の口座へ送金があった場合などには、相続人が自身のために使ったといえる可能性が高いといえます。
また、仮に被相続人の同意があったとしても、前述のとおり相続人が生前贈与を受けていた場合には、その額を加味して遺産分割ができる場合が多いです。
いずれにしても、送金履歴はよく確認しましょう。
3 相続人が高額な買い物(車・不動産など)をしている
相続人が自宅を購入したり、車を購入した場合、同時期に被相続人の口座から購入額と同額の出金(又は多額の出金)があった場合には、その購入資金に充てられた可能性があるといえるでしょう。
さらに、相続人の収入に鑑みて、自身で購入資金を用意することができないという事情がある場合には、より強く推認が働くといえるでしょう。
3. 使い込みをされた遺産を取り戻す方法
遺産の使い込みがあった場合、使い込んだ相続人に対しては、その額を返還するように求めることができます。
例えば、元々預金が500万円あったのに、ある相続人が300万円を勝手に引き出して使っていた場合、300万円を返金させたうえで、500万円の遺産を相続人で分割します。
具体的には、以下のような方法で返還を求めることが考えられます。
1 直接協議をする
まずは、本人と直接協議をすることが考えられます。
遺産を使い込んでいたことが分かる明確な証拠がある場合には、相手が認める可能性もありますし、費用や手間が抑えられるのがこの方法のメリットです。
相手が被相続人のために使ったと主張したとしても、そのような証拠が全くない場合や、生活費にしては額が高額すぎる場合には、不合理な説明であると反論することも考えられます。
相手と合意ができた場合には、合意の内容をしっかりと書面に残しておくためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
遺産分割協議書の書き方は、こちらのコラムで詳しく解説しています。
2 遺産分割調停を申し立てる
遺産を使い込むような相続人の場合、容易に使い込みを認めないケースも多いでしょう。
そのような場合には、遺産分割調停を申し立てることを検討しましょう。
調停とは、2名の調停委員の仲介の元、相手と話し合いを行い、合意を目指す手続きです。
第三者の仲介の元話し合いが行われるため、相手と直接話し合いをするより合意に至りやすい、柔軟な解決方法を模索できるという点がメリットです。
以下の必要書類を管轄の裁判所(相手方の住所地を管轄する裁判所となります)に提出することで申立てができます。
遺産分割調停については、詳しくはこちらのコラムでご確認ください。
- 調停の申立書
- 遺産目録
- 当事者目録
- 相続人関係図
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍の附票又は住民票
- 被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票
- (遺産に不動産が含まれている場合)全部事項証明書、固定資産評価証明書
- (遺産に預貯金や有価証券が含まれている場合)残高証明書、取引履歴、通帳の写し等
- 印紙(被相続人1人につき1200円)
- 郵券(各裁判所により内訳が異なるので、事前に申立先の裁判所に確認しましょう)
3. 不当利得返還請求の訴訟を提起する
遺産分割調停の申立てではなく、相手に対して訴訟を提起して返還を求めることも可能です。
不当利得返還請求とは、法律上の原因なく利益を得ている相手に対し、その利得を返還せよということを求めるものです。
相手が遺産を使い込んでいる場合、その使い込みには法律上の原因(理由)がない、つまり不当に利得を得ているといえるため、不当利得返還請求をなしうるのです。
訴訟は、裁判官が証拠に基づいて結論を下す手続きのため、相手の合意がなくとも返還を求めることができるというメリットがありますが、不当な利得であることをこちらが証拠に基づいて立証しなくてはならないため、難易度が高い手続きであるといえるでしょう。
なお、不当利得返還請求の時効は、権利を行使できることを知ったときから5年、又は、権利を行使できることを知らなくても権利を行使できるときから10年ですので、注意が必要です。
4. 調査嘱託とは?相手が資料を開示してくれない場合の対処法
調査嘱託とは、裁判所が企業や団体に対し、必要な調査を依頼し、回答を求める手続です。
遺産分割調停や不当利得返還請求訴訟を提起している場合、裁判所に調査嘱託をするよう申立てをすることができます。
例えば相手が被相続人からの送金を受けていると疑われるのに、相手が自身の口座の取引履歴を開示するよう求めても開示しない場合などには調査嘱託の申立てをするよう検討するとよいでしょう。
ただし、調査嘱託は裁判所がその必要性があることを認めないと行われませんので注意が必要です。
5. まとめ
遺産を使い込むような相続人がいた場合、遺産分割協議は難航してしまうことも多く、また、相手に使い込みを認めさせるには、適切な証拠を収集して提示する必要もあります。
相続人同士の協議のみでは解決に至らない可能性も高いため、使い込みが疑われるような場合には、一度お気軽にお問い合わせください。