婚姻期間中に夫婦で貯めた預貯金、購入した自宅不動産、積み立てた保険、退職金等は、離婚する際に、夫婦で分け合うことになります。
これが「財産分与」です。
財産分与の知識を持っていないと、場合によっては数百万単位で損をしてしまうおそれがあるので、財産分与に関する知識をしっかりと把握しておきましょう。
目次
財産分与とは
「財産分与」とは、離婚をした者の一方が他方に対して、財産の分与を請求することができる権利です(民法第768条1項)。
以下のとおり、財産分与には3つの種類があります。
清算的財産分与
裁判実務で主に争点となるのは「清算的財産分与」になります。
「清算的財産分与」とは、夫婦が共同生活を営む中で形成した財産を公平に分配する制度です。
清算的財産分与と対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が共同して形成した財産であり、名義の如何は問われません。
これを夫婦の共有財産といいます。
例えば、夫が会社員、妻が専業主婦の場合で、夫の給与収入により貯まった夫名義の預貯金のみが財産であったとしても、この預貯金が夫婦の共有財産ということになります。
また、子ども名義の預貯金についても、子が小さく夫婦の一方又は双方が管理している場合には、財産分与の対象となることがあります。
扶養的財産分与
例えば、妻が長年専業主婦であった場合に、突然離婚となってしまうと、仕事を探すまでに時間がかかったり、元夫から生活費(婚姻費用)の支払を受けられなかったりと、経済的に困窮してしまう可能性があります。
上記のような場合に、妻が経済的に独立するまでの間、夫に生活費を補償させる理論が「扶養的財産分与」です。
もっとも、離婚に際しては一定の清算的財産分与や慰謝料、解決金等が支払われるケースが多いですし、また、一方の配偶者の扶養が必要なほど経済的に困窮するケースは多くないため、扶養的財産分与が認められるケースは極めて稀です。
慰謝料的財産分与
一方の配偶者に不貞行為や身体的DVがあるなど、婚姻関係を破綻させた専らの原因が一方の配偶者にある場合には、慰謝料請求をすることができます。
このような事情を「その他一切の事情」(民法第768条3項)として、財産分与の金額又は方法に反映させる考え方を「慰謝料的財産分与」といいます。
しかし、慰謝料については、財産分与とは別に離婚に伴う慰謝料請求として別途請求が可能なため、「慰謝料的財産分与」が認められるケースはほとんどありません。
財産分与の対象
共有財産
前述のとおり、婚姻期間中に夫婦が共同して形成した財産が財産分与の対象となります。
財産分与について協議する場合、まずはどの時点の財産を分けるか話し合われることになります。
これを「基準時」といいます。
基準時は、まだ離婚に至っていない夫婦の場合、別居日とするのが一般的です。
これは別居により夫婦が共同して財産を築くことがなくなるためと言われています。
例外的に、単身赴任など、夫婦が共同して財産を形成する状態が解消されていない別居の場合には、別居時ではなく、離婚の申入日や離婚調停の申立日を基準とすることもあります。
また、既に離婚をしている場合には、離婚した日を基準の日とすることもあります。
原則として、基準時における財産が財産分与の対象となる財産になります。
特有財産
例外的に、婚姻期間中に夫婦が共同して形成されたものではない財産は、財産分与の対象から除外されます。
これを「特有財産」といいます。
特有財産の例としては、親族からの贈与、相続により取得した財産、婚姻前に購入した不動産、独身時代に貯まった預貯金などが挙げられます。
特有財産の立証責任(証拠により証明する責任)は、自己の財産が特有財産であると主張する側にあるので、特有財産であることを証明できない場合、その財産は共有財産とみなされてしまいます。
持戻し(不当な支出)
基準時前に浪費や使途不明金がある場合、共有財産を不当に毀損したとして、浪費及び使途不明金相当額を共有財産に持ち戻して計算できる場合があります。
具体的には、基準時の預貯金が100万円である場合、原則はその2分の1が財産分与の対象となりますが、基準時の1週間前に200万円の使途不明金があった場合、この200万円を持ち戻し、基準時の預貯金を300万円とみなして、財産分与の金額を150万円と計算する方法です。
マイナスの財産(債務)について
夫婦名義の債務がある場合には、債務相当額をプラスの財産から差し引くことができます。
ただし、オーバーローン(不動産の評価額よりも住宅ローン額の方が高額な場合)の不動産がある場合、不動産自体が財産的価値のないものとして、ローンと共に財産分与の対象から除外されるという考え方もあるので、注意が必要です。
また、マイナスの財産を分けることはありません。
すなわち、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合でも、債務の2分の1を相手方配偶者に負担させることはできません。
財産分与の割合
財産分与の割合は、原則2分の1とされています(いわゆる「2分の1ルール」)。
夫が会社員、妻が専業主婦である夫婦であっても、夫婦の貢献度は同等と考えられるため、割合が変わるケースはほぼ皆無に等しいです。
宝くじで高額当選をした場合や夫婦の一方の特別な能力により高額な財産を形成したような場合には、割合が修正される場合はありますが、極めて稀なケースです。
対象財産の例
積極財産(プラスの財産)
消極財産
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 教育ローン
- 生活費を補填するための借入れ
財産分与請求の流れ
基準時を決める
まずは、財産分与の基準時を決めます。
基準時に争いがある場合には、2つの基準時で財産資料の開示に進むケースもあります。
財産資料の開示
まずは、基準時におけるお互いの財産資料を開示します。
財産資料の具体例は以下のとおりです。
不動産 | 評価証明書、不動産会社の査定、住宅ローンの残高証明書 |
預貯金 | 残高証明書、通帳の写し、取引履歴 |
生命保険、学資保険 | 解約返戻金証明書 |
株式 | 証券口座の取引履歴、決算報告書(未上場の会社の場合) |
退職金、企業年金、財形貯蓄 | 支払証明書、退職金計算書 |
自動車、貴金属、家具家電 | 査定書、売買契約書(売却済みの場合) |
財産資料に対する指摘
相手方配偶者が開示していない財産がある場合、又は、隠匿していると推察される財産がある場合には、それを指摘し開示を求めます。
相手方に指摘するに際しては、財産を開示していないことを示す証拠を付けたり、隠匿していると推察される具体的な根拠を示すと良いでしょう。
開示していないことを示す証拠の例としては、通帳の写真、生命保険の契約書、株券などが挙げられます。
隠匿していると推察される根拠の例としては、開示された財産資料の中に給与が振り込まれている口座が存在しない、大企業で勤務しているのに退職金に関する資料が出ていないなどが挙げられます。
なお、相手方配偶者が頑なに財産資料の開示を拒む場合には、弁護士に依頼することで弁護士会照会という制度を利用でき(弁護士法第23条の2)、財産資料を取得することができる場合があります。
また、調停を申し立てるなどして裁判手続に移行した場合、調査嘱託(家事事件手続法第64条1項、民事訴訟法第186条)や文書送付嘱託(家事事件手続法第64条1項、民事訴訟法第226条)といった、裁判所に財産の調査を依頼できる制度の利用が可能になる場合があります。
財産一覧表の作成
双方の財産資料が出揃ったところで、財産の一覧表を作成し、財産分与に関するお互いの主張をまとめることになります(財産一覧表の作成は、財産資料の開示と並行して進めることも可能です)。
裁判所のホームページに「婚姻財産一覧表」のひな形がありますので、こちらをダウンロードして利用すると良いでしょう。
財産分与請求手続
協議
相手方配偶者又はその代理人弁護士と裁判外で協議をすることからスタートします。
相手方と協議すること自体が難しい、又は、相手方が協議に応じないことが分かっている場合には、調停からスタートすることになります。
調停
裁判外の協議でまとまらない場合は、調停を申し立てるのが一般的です。
調停とは、調停委員会(裁判官と調停委員2名)が間に入り、当事者間の話合いを調整してもらえる手続です。
調停委員会が話合いの仲介を行うことから、裁判外での協議より紛争の解決力は高いです。
一方で、裁判所を介しているとはいえ、あくまで「話合い」ですので、当事者間で合意が成立しない限り、解決とはなりません。
審判・訴訟
前述した調停での交渉が決裂した場合、審判又は訴訟に移行します。
離婚が成立していない場合には、離婚の附帯請求として請求することになるため、離婚訴訟を提起する必要があります。
既に離婚が成立している場合には、財産分与調停が不成立になると、自動的に審判手続に移行します。
審判・訴訟は、最終的に裁判所が結論を出す手続で、また、審判・訴訟手続の中で和解が成立するケースも多く、解決力が高い手続となります。
財産分与請求における注意点
有責配偶者からの財産分与請求も可能
婚姻関係を破綻させる専らの原因を作った配偶者を「有責配偶者」といいます。
具体的には、一方の配偶者の不倫により婚姻関係が破綻した場合、不倫した側の配偶者は有責配偶者と認定される可能性が高いです。
有責配偶者なのであるから、財産分与の請求は認められるべきではないと考える方もいるかもしれません。
しかし、結論から申し上げると、有責配偶者であっても、財産分与請求は可能です。
婚姻関係を破綻させたからといって、婚姻期間中の財産形成に寄与した事実には変わりがないからです。
したがって、有責配偶者からの財産分与請求の場合も、原則は2分の1ルールが適用されることになります。
時効
財産分与の時効は、離婚が成立した日から2年と定められています。(民法第768条)
時効が迫っている場合には、時効をリセットする又は時効の成立を止める必要がありますので、調停を申し立てるなどして時効の更新を行うか(民法第147条1項)、財産分与を請求する内容の通知を送るなどして時効の完成猶予を行うと良いでしょう。(民法第150条1項)
まとめ
財産分与は、複雑かつ細かい知識が要求され、また、主張や立証に失敗してしまうと大損するリスクを孕んでいます。
調停、審判、訴訟といった裁判手続を利用する場合には、手続面においても、専門的な知識が要求されます。
ご自身で対応が難しいと感じた場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。