代襲相続とは、どのような場合に発生するのでしょうか。
代襲相続が認められる条件は民法に定められているので、本稿では代襲相続が生じる条件をケース別に解説いたします。
目次
1. 代襲相続とは
「代襲相続」とは、被相続人(亡くなった方)の法定相続人が既に亡くなっている場合などに、その法定相続人の子が本来の相続人になるはずであった者に代わりに相続人となる制度です(民法第887条2項)。
2. 代襲相続が生じる条件
①被相続人の子が相続発生時に死亡していた場合
被相続人の相続開始時(死亡時)に、その法定相続人である被相続人の子が死亡していた場合、子の子(被相続人の孫)に代襲相続が生じます(民法第887条2項)。
相続開始時に被相続人の孫も死亡しており孫の子(ひ孫)がいる場合はひ孫が(再代襲相続)、ひ孫も死亡しておりひ孫の子(玄孫)がいる場合は玄孫が(再々代襲相続)、というように、子や孫などの直系卑属の場合、代襲相続は制限なく連続して生じることになります(民法第887条3項)。
②被相続人の兄弟姉妹が相続発生時に死亡していた場合
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)に次ぎ、第3順位の相続人です(民法第889条1項)。
すなわち、兄弟姉妹は、被相続人の直系卑属及び直系尊属がいない場合に、法定相続人となることができます。
なお、相続順位については、こちらのコラムで解説しておりますので、相続順位の詳細を確認したい方はご参照ください。
本来兄弟姉妹が法定相続人になる場面において、被相続人の相続発生時に兄弟姉妹が死亡していた場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)に代襲相続が生じます(民法第889条2項)。
①の直系卑属の場合と異なり、代襲相続が生じるのは被相続人の甥・姪までで、甥・姪の子への再代襲は生じないことには注意が必要です。
③相続欠格の場合
上記①・②は、本来相続人になる者が相続発生時に死亡していたケースですが、死亡ではなく、本来相続人になる者が相続欠格事由に該当し相続人の資格を失った場合も、代襲相続が生じます(民法第887条2項)。
相続欠格事由は、以下のとおりです(民法第891条)。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
④相続廃除の場合
被相続人は、生前に、虐待、重大な侮辱、その他著しい非行等があった相続人から相続人の地位を剥奪するよう求めることができます。
これを「廃除」といいます(民法第892条)。
本来相続人となる者が相続廃除により相続人でなくなった場合も、代襲相続が生じます(民法第887条2項)。
3. 相続放棄の場合、代襲相続は生じない
前述のとおり、本来相続人となる者が死亡していた場合、相続欠格・廃除により相続人でなくなった場合は、代襲相続が発生しますが、相続放棄の場合、代襲相続は生じません。
「相続放棄」とは、相続人が被相続人の権利義務を承継することを拒否する意思表示をいいます(民法第915条)。
相続放棄をした者は、最初から相続人でなかったとみなされることから、そもそも代襲する相続権が存在せず、代襲相続が生じないということになります。
4. 代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、被代襲者(相続開始時に亡くなっている相続人)と同じとされ、代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を頭数で均等に割ることになります(民法第901条)。
例えば、被相続人に配偶者と長男がおり、長男に子が2人いる場合で、長男が相続発生時に死亡していた場合には、配偶者が2分の1、長男の子2人がそれぞれ4分の1の法定相続分を有することになります(長男の相続分が2分の1のため、これを長男の子の頭数で均等割し、4分の1ずつとなります)。
なお、代襲相続人は、本来の相続人の相続分を引き継ぐに過ぎませんので、代襲相続が生じたとしても、他の相続人の相続分に影響を与えることはありません。
相続分のケース別の具体例は、こちらのコラムで紹介していますので、ご参照ください。
5. 代襲相続人の遺留分
代襲相続人は、相続人の権利を引き継ぐことになるので、遺留分も認められます(遺留分の詳細はこちらのコラムをご確認ください)。
なお、遺留分侵害額(減殺)請求は、兄弟姉妹には認められていないので(民法第1042条)、代襲相続した甥・姪にも遺留分侵害額(減殺)請求は認められません。
6. 養子縁組した子の場合
被相続人と養子縁組をした子も被相続人の法定相続人になりますが、養子の子に代襲相続が生じるかは、養子の子が生まれた時期により異なります。
養子縁組の効果は、養子縁組をした日から生じるため、養子縁組をする前に養子の子が生まれていた場合には、被相続人(養親)との間に血族関係が生じず、養子の子は直系卑属に該当しないので、代襲相続は生じないことになります。
一方で、養子縁組をした後に、養子の子が生まれた場合には、血族関係が生じるので、代襲相続が生じます。
7. 代襲相続は相続問題の解決を難しくする
これまで紹介したとおり、代襲相続は、法定相続人の子に相続権を生じさせるもので、相続人の子が複数いるなどして相続人の数が増える可能性があります。
相続人の数が増えれば、遺産分割や遺留分侵害額請求の際に、相続人の範囲の確定が難しくなったり、他の相続人と連絡が取れなかったり、相続人全員の同意形成が難しくなる可能性があります。
経験上、本来の相続人同士であれば、親子・兄弟姉妹と関係が密であることが多いため、連絡が取れないケースは少なく、遺産分割や遺留分に関する話合いもしやすいことが多いですが、代襲相続が生じている場合、上記の場合と比較して関係性が希薄であることが少なくなく、最終的な解決までに時間がかかることが多いです。
また、調停・審判・訴訟などの裁判手続においては、相続人の範囲を確定するために、戸籍謄本を取得する必要がありますが、代襲相続が生じているケースの場合、取得が必要な戸籍謄本の数が多数に及ぶことがあり、書類の収集に時間と手間がかかる可能性があります。
代襲相続が生じ、相続人の数が多数に及んでいる場合には、弁護士に依頼することを検討されると良いでしょう。
8. まとめ
代襲相続の知識を有していないと、遺産分割協議などの際に、最初に確定しなければならない相続人の範囲が確定できず、遺産分割などの相続手続を進めることができません。
また、遺言書を作成するに当たっても、代襲相続を考慮せずに遺言書を作成してしまうと、遺言書の効力が及ばない代襲相続人が発生してしまったり、不測の遺留分の問題が生じるおそれがあります。
当事務所は、多くの相続トラブルを経験しており、代襲相続が生じている案件の経験も豊富です。
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