2023年に新設された法律により「性的姿態等撮影罪(撮影罪)」が新たに規定され、盗撮行為の検挙数は増加傾向にあります。
そこで、本記事では、盗撮をしてしまった場合に問われうる罪や、万が一盗撮をしてしまった場合の対処法を解説します。
目次
1. 盗撮・性的姿態等撮影罪とは
①性的姿態撮影等処罰法
2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」が施行されました。
以下の行為を処罰の対象としており、法定刑は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。
性的姿態等撮影罪(撮影罪)の導入前は、各都道府県の迷惑防止条例により処罰がされていたのですが、撮影罪の導入により、盗撮行為が厳罰化されたことになります。
正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
- 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下この1において同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
- 1に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
電車でスカート内を盗撮したり、更衣室に隠しカメラを設置して着替えの様子を撮影する行為などが処罰対象となっています。
なお、撮影罪の施行前の盗撮行為については、従来通り都道府県の迷惑防止条例で処罰されることになります。
②都道府県の迷惑防止条例
前述のとおり、撮影罪の導入前の行為には、撮影罪は適用されません。
刑法にも盗撮を処罰する規定はないため、導入前に盗撮をしてしまった場合は、各都道府県の迷惑防止条例により処罰されることとなります。
都道府県ごとに定められる条例であるため、都道府県ごとに内容は若干異なりますが、一般的には、公共の場所や不特定多数の人が利用する場所で、衣服の中などを撮影する、撮影しなくてもカメラを向けるといった行為が処罰対象とされています。
2. 盗撮をしてしまうと逮捕される?
盗撮で逮捕されるケース①現行犯逮捕
盗撮で逮捕されてしまう場合の考えられるケースとして、盗撮していたところを発見され、通報を受けて駆け付けた警察官に逮捕されるという現行犯逮捕が考えられます。
現行犯逮捕とは、犯行が行われている最中やその直後にされる逮捕です。
盗撮で逮捕されるケース②通常逮捕
盗撮をしている際は見つからなかったものの、後日警察が捜査し、防犯カメラの映像などから犯人を特定できた場合には、逮捕されることがあります。
このような場合、警察が突然自宅にやってきて、裁判官の発布した令状を示し、連行されることとなります。
なお、一般的には、早朝に自宅に在宅している人がほとんどですから、警察官が自宅に来るのは、早朝のことが多いです。
必ず逮捕されるわけではない
盗撮をしてしまい、警察が捜査をしている場合でも、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕は、「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があり、かつ、逮捕の必要性(逃亡や罪証隠滅のおそれ等)がある場合にのみできるとされているためです。
そこで、被疑者(警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査の対象となっている人で、起訴されていない人をいいます)が被疑事実を認めていて、証拠を隠滅したり、逃亡してしまうおそれがない場合には、逮捕がされずに捜査が進む場合もあります。
この場合には、通常どおり日常生活を送りながら、警察から取り調べに来るように呼び出しがあった場合に対応すればよいということになります。
ここで大事なのは、警察から呼び出しがあった場合には、基本的には応じるようにするということです。
警察から取り調べに来るように言われているのに無視をしてしまうと、逃亡のおそ れがあると判断されて逮捕されてしまうことがあるため、警察から呼び出しがあった場合には応じるようにするとよいでしょう。
3. 盗撮をしてしまった場合には、速やかに示談を
盗撮をしてしまった場合、逮捕されていなくても、逮捕されていても、とにかく被害者と速やかに示談をすることが重要です。
逮捕前であっても逮捕後であっても、示談をすることで不起訴処分を得ることのできる可能性が高まります。
不起訴処分とは、検察官による起訴をしないとする判断のことで、不起訴処分が決まると、刑事裁判が始まることなく事件が終了します。
検察官が起訴をするかしないかを判断するにあたって、示談の成立の有無は、非常に大きな影響を与えます。
示談をする場合には、被害者との間で示談書を締結することとなりますが、この際に「宥恕文言」といって、被害者が加害者の刑事処分を求めないという旨の文言を入れてもらいます。
被害者が刑事処分を求めないと言っている以上、検察としてあえて起訴をする理由が大きくなく、不起訴とされる可能性を高めることができるのです。
また、逮捕後であれば、示談をすることで身柄の釈放がされることも期待できます。
4. 盗撮の示談金の相場は?
示談の成立には、相手が示談金や示談の条件に合意してくれることが必要ですので、盗撮行為による相手の精神的苦痛が大きかったりした場合には、示談金の額が高額になることもあります。
また、盗撮の態様など個別の事情によっても示談金は変動しますが、示談金は、概ね10万~50万円程度であることが多いです。
5. 盗撮をしてしまった場合に弁護士に依頼するメリット
①示談交渉を任せられる
前述のように、盗撮をして警察から呼び出しがあった・逮捕されてしまったという場合には、可能な限り早期に示談交渉を開始し、示談を成立させる必要があります。
ただし、逮捕されてしまっている場合には、外部と連絡を取ることはできませんので、被害者と自ら示談交渉を行うことは不可能です。
また、逮捕がされていない場合でも、被害者の連絡先を警察が加害者に教えてくれることはまずありません。
そうすると、被害者と連絡を取ることができず、そもそも示談交渉を開始できません。
弁護士を代理人とすることで、速やかに示談交渉を開始できる可能性が高まりますし、示談の際に相手と締結する示談書の作成も、全て任せることができます。
②逮捕される可能性が低くなる
逮捕は、逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合にのみされるというのは前述のとおりです。
警察による捜査が始まっている場合に、弁護士を代理人に選任すると、「弁護人選任届」を警察に提出することになります。
これにより、警察としてはたしかに弁護人が選任されていることを確認できます。
弁護人が就いているのであれば、被疑者が勝手に逃げることは考えづらく、被疑者が逃亡する可能性が低いとして逮捕の必要性がないと判断してもらえる可能性が高まります。
③万が一逮捕されてしまった場合に適切な弁護活動を受けることができる
逮捕されてしまうと、少なくとも3日間は、家族であっても面会することができません。
突然逮捕されてしまい、誰とも会えずにどうすればよいか分からないといった状況でも、弁護士であれば警察署で面会をすることができます。
弁護士と面会することで、取り調べや会社勤めをしている場合の対応などについてアドバイスをもらうことができます。
また、早期に日常生活に戻れるよう、釈放に向けた弁護活動を行ってもらうこともできます。
逮捕がされてしまっても、その後の勾留(逮捕から3日以内に、勾留といって検察官が引き続き被疑者の身柄を拘束したうえで捜査することをするか否かを判断します)がされなければ、仕事や日常生活への影響は最小限に抑えることができるでしょう。
このように、盗撮をしてしまった場合には、速やかに弁護士に依頼し、示談交渉や弁護活動をしてもらう必要があります。
早めに相談することにより、刑事裁判で有罪となってしまうリスクを下げることにもつながりますので、お早めに問い合わせフォームよりご相談ください。