亡くなった方の遺産について相続人の間でどのように分けるかを決定したら、「遺産分割協議書」を作成するようにしましょう。
遺産分割協議書があれば、誰がどの財産を相続するか明確にできますし、後々に「遺産分割協議に合意していない」などと言われてしまうトラブルを避けることにつながります。
また、遺産分割協議書がないと、自分が相続することとなった財産の名義変更ができず、結局財産を自分で管理できないといったことにもなりますので、遺産分割協議書は必ず作成したほうがよいでしょう。
目次
1. 遺産分割協議書とは
被相続人が死亡し、被相続人が残した遺言書がない場合、相続人のうち誰がどの財産を相続するのかを協議によって決める必要があります。
この協議を遺産分割協議といい、遺産分割協議の結果をまとめたものが「遺産分割協議書」です。
2. 遺産分割協議書作成の流れ
①相続人調査・相続財産調査
被相続人が死亡した場合には、まずは相続人が誰で、被相続人がどういう財産を有していたかを確認します。
これにより、遺産分割協議を誰と行うのか、どの遺産について協議をすればよいかが判明します。
②遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が分かったら、具体的にどの財産を誰が相続するのかの協議を行います。
誰がどの財産を相続するかを決めるにあたっては、法定相続割合(法律上決められた相続の割合)に従って分けることが多いですが、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合により分けることも可能です。
例えば、配偶者の相続割合は1/2、子どもは1/2と決まっていますが(子どもが複数いる場合は、子どもの相続分1/2を均等に分ける)、配偶者が全て相続する、配偶者が2/3を相続し、残りを子どもで分けるなどといった方法も可能です。
なお、遺産分割協議の詳しい方法は、こちらのコラムで解説していますので、ご確認ください。
③遺産分割協議書を作成する
誰がどの財産を相続するかが決まったら、遺産分割協議書の作成をします。
遺産分割協議書は、法律でどのように記載するかなどが決められているわけではないので、誰がどの財産を相続するかが明確であれば方式は自由です。
3. 遺産分割協議書作成のポイント~文例付~
①タイトル・前文
前文とは、書面のタイトルのすぐ下に書く文章です。
書面が何について記載されているか、何のために作成された書面なのかを冒頭で簡潔に示すために記載します。
遺産分割協議書の場合は、被相続人が誰であるのか、遺産分割協議書を作成したのは誰かなどを記載します。
誰の遺産相続に関する協議結果なのかを明確にするためにも、被相続人の氏名だけでなく、生年月日や本籍、住所なども記載するようにしましょう。
記載例は、以下のとおりです。
遺産分割協議書
被相続人 鈴木太郎
生年月日 ●●年●●月●●日
本籍地 東京都●●
最後の住所地 静岡県●●
前記被相続人の相続に関し、相続人ら全員において遺産分割協議を行い、以下のとおり遺産分割協議が成立した。
②相続人ごとの取得する財産
遺産分割協議のメインともいえる記載です。
誰がどの財産を取得するのかを、明確に記載する必要があります。
例えば「被相続人の預金を取得する」という情報のみではなく、金融機関や支店、口座種別、口座番号なども書くとよいでしょう。
取得する遺産が預貯金の場合の記載例は、以下のとおりです。
以下の遺産については、長男鈴木一郎が取得する。
預貯金
●●銀行 ●●支店 普通預金 口座番号●●●●
取得する遺産が不動産の場合の記載例は、以下のとおりです。
必ず所在や地番、家屋番号等で特定するようにしましょう。
以下の遺産については、長女山田花子が取得する。
土地
所在 静岡市●●
地番 ●●番●●
地目 宅地
地積 ●●㎡
建物
所在 静岡市●●
家屋番号 ●●番●
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階●●㎡
2階●●㎡
また、例えば以下のとおり、被相続人の有する預貯金を、相続人が2分の1ずつ取得するという形で記載することも可能です。
以下の遺産は、長男鈴木一郎及び長女山田花子が持分2分の1ずつ取得する
(1)預貯金
●●銀行 ●●支店 普通預金 口座番号●●●●
××銀行 ●●支店 普通預金 口座番号●●●●
③後日判明した財産についての事項
遺産分割協議をする前には、被相続人にどのような財産があるのかを調査・確認したうえで行いますが、どうしてもすべての財産を完璧に調査するのが難しいこともあります。
後から財産が見つかった場合に遺産分割協議をやり直すとなると、また1から協議をしなければならず、手間がかかってしまいます。
そこで、遺産分割協議書には、後から見つかった財産の扱いを記載しておくとよいでしょう。
本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、妻●●が全て取得するものとする。
④結語・署名捺印
最後に、結語と署名捺印部分を記載します。
以上のとおり相続人全員が合意したので、これを証するため本協議書を作成し、各相続人がそれぞれ署名捺印のうえ、各自1通を保管する。
令和●年●月●日
住所:静岡県●●
相続人鈴木一郎 ㊞
住所:愛知県●●
相続人山田花子 ㊞
このように、相続人全員が合意したという記載をしたうえで、それぞれ住所・氏名を記載し、押印します。
4. 遺産分割協議書作成にあたりよくある質問
次に、遺産分割協議書作成にあたりよくある質問にお答えします。
①印鑑は実印ではなくてはならない?
遺産分割協議書に捺印する際、必ず実印ではなくてはならないという決まりはありません。
しかし、例えば被相続人の預金を相続した相続人が預金を下ろそうとした際には、金融機関に遺産分割協議書の提出を求められます。
この際に認印では受け付けてくれない金融機関もありますので、実印にすることをお勧めします。
②遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印が必要?
遺産分割協議は、相続人全員の合意で行わなくてはなりません。
一人でも漏れていた場合には、遺産分割協議自体が無効となってしまいます。
全員の合意の元作成されたことを示すためにも、必ず全員の署名捺印があるものを作成しましょう。
③遺産分割協議書は何通作成すればよい?
遺産分割協議書は、各相続人がそれぞれ原本を保管しておくことで、相続の手続きなどをスムーズに行うことができます。
相続人の人数分の通数作成し、全てに相続人が署名捺印してそれぞれ原本を保管しておくようにしましょう。
④遺産分割協議書はパソコンで作ってもよい?
遺産分割協議書は、自筆で書かなければならないという決まりはありません。
相続人の署名捺印欄以外はパソコンで作成し、プリントの上で全員が署名捺印するといった方法で作成することも可能です。
⑤遺産分割協議書は公正証書にしておく方がよい?
遺産分割協議書について、必ず公正証書にすることが必要なわけではありません。
しかし、ある相続人が土地や建物を取得する代わりに、他の相続人に現金(=代償金)を払うという方法で遺産を分割する場合(これを「代償分割」といいます)には公正証書にした方が良い場合が多いでしょう。
公正証書にすることで、土地や建物を取得した相続人が代償金を支払わなかった場合、強制執行の手続きを取ることができます。
⑥遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならない?
遺産分割協議書は、法的に作成が義務付けられているものではありません。
しかし、例えば被相続人の預貯金を相続した場合に預貯金を引き出す場合、銀行から遺産分割協議書(遺言書がある場合は遺言書)の提出を求められます。
銀行としても、たしかに預貯金の相続をしている人が預金を引き出すのであるということを確認する必要がありますので、遺産分割協議書の提出は必須となります。
同じく、不動産を相続した場合には、登記を自分の名義にする必要がありますが、この登記手続きにも遺産分割協議書は必要となります。
このように、遺産分割協議書がないと遺産に関する様々な手続きができなくなってしまうので、遺産分割協議をした場合には、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
6. まとめ
遺産分割協議書の作成は、取得する財産を明確にするなど本記事で解説したポイントを守れば、作成がそれほど難しいものではありません。
ただし、実際には実情に合わせて記載に工夫が必要な場合もありますので、記載方法について不明な点があるといった場合には、弁護士に相談することも検討してみるとよいでしょう。