土地を明け渡すよう命ずる判決がなされたにもかかわらず、相手方が土地を明け渡さない場合には、強制執行を行う必要があります。
本稿では土地明渡請求の強制執行の手続と流れを解説いたします。
目次
1 土地明渡請求とは
「土地明渡請求」とは、自己の所有する土地を占有している第三者に対し、土地を明け渡すよう求めることをいいます。
土地上に第三者が建物を建てて土地を占有している場合には、建物を収去(解体)して土地の明渡しを求める必要があります。これを「建物収去土地明渡請求」といいます。
建物からの退去を求めて土地を明け渡すように求めることは、「建物退去土地明渡請求」といいます。
土地明渡請求の詳細は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2 土地明渡請求の強制執行の手続
申立先
土地明渡請求の強制執行の申立先は、明渡しを求める不動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官です。
必要書類
強制執行の申立ては、前述した管轄裁判所の執行官に下記の必要書類を提出することにより行います。
- 申立書(ひな形は裁判所のホームページに掲載されています)
- 資格証明書(当事者に法人が含まれる場合)
- 執行力のある債務名義の正本(判決、和解調書、調停調書、公正証書等)
- 債務名義の送達証明書
- 執行場所略図
- 委任状(代理人が申し立てる場合)
- 予納金(予想される手続費用を事前に納めること。裁判所によって金額が異なるため、事前に管轄裁判所の執行官に確認するようにしましょう)
3 手続の流れ
①申立て
前述した必要書類を管轄裁判所の執行官に提出します。
提出の方法は、直接裁判所に持参することもできますし、郵送での提出も可能です。
書類に不備がある場合には、執行官より補正や追完を求められるので、執行官の指示に従いましょう。
また、土地明渡請求の場合、土地上の動産の搬出や保管が必要となることがあります。そのような場合には、事前に業者を手配することになるので、申立て時に業者を選定しておくと良いでしょう。
業者の選定が難しい場合には、事前に執行官に相談することで、業者を紹介してくれることもあります。
②執行開始日時の指定
申立てが完了すると、原則として、申立てから2週間以内の日に執行開始日時が指定されます。
執行に当たっては、申立人本人又は代理人が現場に立ち会う必要があることから、執行官と申立人本人又は代理人が協議をした上で執行開始の日時が決められます。
③明渡しの催告
執行開始日時に執行官が現地に赴いて、強制執行の要件を満たし強制執行を開始することが可能と判断した場合には、執行官が債務者(土地の占有者)に対し引渡期限までに明渡しの催告(明け渡すよう通知すること)を行います。
引渡期限は、原則として、明渡しの催告があった日から1か月を経過する日とされています。
④断行実施予定日の指定
明渡しの催告を行った後、執行官は断行予定日(強制執行の実施予定日)を指定します。
断行予定日は、通常引渡期限の数日前に設定されることが多いです(引渡期限日が断行予定日ではないので、ご注意ください)。
⑤断行
債務者が断行実施予定日までに任意の明渡しをしなかった場合、断行を行います。
「断行」とは、執行官が債務者の占有を解いて土地を債権者に引き渡すことをいいます。
土地上に債務者の動産が残置されている場合には、動産を搬出・保管し、債務者が動産の引渡しを拒んだ場合、価値がある動産は換価(売却)、価値のない動産は破棄することになります。
4 建物収去土地明渡請求の場合
代替執行
建物収去土地明渡請求の債務名義を取得している場合に、債務者が任意の建物収去に応じない場合には、建物収去土地明渡請求の強制執行を行うことになります。
建物収去土地明渡請求の強制執行の場合、前述した土地明渡請求の強制執行の手続の前に代替執行の申立てを行う必要があります。
「代替執行」とは、債務者が債務名義の内容を履行しない場合に、債務者に代わり第三者(通常は執行官)に債務名義の内容を実施させることをいいます。
代替執行の手続
申立先
代替執行の申立ては、建物収去土地明渡請求の債務名義を取得した裁判所に対して行います。
書類に不備がある場合には、執行官より補正や追完を求められるので、執行官の指示に従いましょう。
また、建物収去土地明渡請求の代替執行の場合、建物の収去等に手間や時間を要するケースが多いため、申立前に管轄裁判所の執行官と手続やスケジュールの調整等を相談することをお勧めします。
さらに、建物収去土地明渡請求の代替執行の場合、収去費用が高額になる可能性が高いことから、事前に解体業者から見積りを取得しておくと良いでしょう。
解体業者の選定が難しい場合には、事前に執行官に相談することで、業者を紹介してくれることがあります。
解体業者からの見積りを取得できた場合には、代替執行の申立てと同時に解体費用の費用前払決定の申立てを行うことも可能です。
必要書類
代替執行の申立ては、以下の必要書類を前述した管轄裁判所に提出することにより行います。
- 申立書(正本・副本)
- 資格証明書(当事者に法人が含まれる場合)
- 執行力のある債務名義の正本(判決、和解調書、調停調書、公正証書等)
- 債務名義の送達証明書
- 建物の全部事項証明書
- 委任状(代理人が申し立てる場合)
- 収入印紙(債務名義1通につき)2000円
- 予納郵券(裁判所により金額と内訳が異なるので、事前に管轄裁判所に確認するようにしましょう)
なお、代替執行の申立てを行う場合、執行力のある債務名義正本の提出が必要となりますが、後述する土地明渡請求の強制執行の場合も、執行力のある債務名義正本の提出が必要となります。
そのため、代替執行申立てに際しては、裁判所に債務名義還付申請書を提出し、手続完了時に執行力のある債務名義正本を返還してもらえるようにしておくと良いでしょう。
授権決定
代替執行の申立てが完了すると、裁判所が債務者に対し、代替執行の申立てに対するを回答するよう求める書類が送られます(実務上は回答期限を10日以内と定めることが多いです)。
通常は代替執行の申立てが完了している場合、債務者から代替執行を認めるべきではない旨の反論がなされたとしても、裁判所は代替執行の認める決定を出します。これを「授権決定」といいます。
授権決定がなされると、執行官に建物を収去する権限が与えられることになります。
授権決定後
授権決定後は、前述した土地明渡請求の強制執行の手続を行うことで、執行官による建物の収去(代替的作為義務の履行)が可能となります。
5 まとめ
土地明渡請求の強制執行は、手続が複雑であり、必要書類も多岐に渡ることから、土地明渡請求の強制執行を検討されている方は弁護士に相談又は依頼することをお勧めいたします。
当事務所は、土地明渡請求の強制執行を含む不動産案件に注力しております。不動産案件に関する相談をご希望の方は問い合わせフォームよりご連絡ください。
