会社(使用者)との労働紛争がまとまらない場合、労働審判の申立てを検討することで紛争の解決に繋がることがあります。
本稿では、労働審判の申立方法と手続の流れを解説いたします。
目次
1 労働審判とは
「労働審判」とは、使用者と労働者との間の個別の労働関係に関する紛争を解決するための裁判手続です。
個別労働紛争の迅速かつ柔軟な解決を図るために平成18年4月から施行されている手続になります。労働審判には、以下のような特徴があります。
①個別労働関係紛争の解決
労働審判手続は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(「個別労働関係民事紛争」といいます)の解決のために行われる手続です(労働審判法第1条)。
そのため、労働紛争以外の紛争を対象とすることはできませんし、また、集団的労使紛争(使用者と労働組合との間の紛争)も対象外です。
労働審判手続では、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名(通常は使用者側の専門家と労働者側の専門家それぞれ1名ずつが選任)により構成される労働審判委員会が期日の進行、調停案の提示、審判を下すなどの手続を行います(労働審判法第7〜9条)。
労働審判員の詳細は、裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/roudou_sinpanin/index.html)をご確認ください。
②迅速な手続
労働審判は、原則として3回以内の期日で審理を終えることになっていますので(労働審判法第15条2項)、民事訴訟と比較すると、迅速な解決が期待できます。
私の経験上、第1回期日で審尋(労働審判委員会から当事者への質問)が行われた上で調停案の提示があり、第2回期日で調停が成立するケースが多いです。
③柔軟な解決
労働審判には、「調停」という裁判所を通じた話合いの手続が組み込まれており、事案の実情に即した柔軟な解決を図ることができる手続といえます。
④非公開の手続
民事訴訟と異なり、労働審判は原則として非公開の手続です(労働審判法第16条)。非公開であることにより、話合いが進みやすくなり、柔軟な解決が図りやすくなります。
⑤異議申立てによる訴訟移行
話合いがまとまらないと、労働審判委員会が審判を出します。
当事者の一方又は双方が労働審判の内容に不服があり、適法に異議を申し立てると、労働審判は効力を失い(労働審判法第21条3項)、自動的に民事訴訟に移行します(労働審判法第22条1項)。
2 労働審判の申立方法
申立先
労働審判は、相手方の住所・居所・営業所・事務所の所在地(会社が法人ではなく自営の場合等)、若しくは、労働者が現に就業又は最後に就業した事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます(ただし、当事者が管轄合意した地方裁判所がある場合はその裁判所に申し立てます、労働審判法第2条)。
通常の民事訴訟と異なり、労働審判手続の申立先の裁判所は、本庁と一部の支部(東京地裁立川支部、静岡地裁浜松支部、長野地裁松本支部、広島地裁福山支部、福岡地裁小倉支部)に限られていますので、注意が必要です。
必要書類
労働審判の申立てには、以下の書類を提出することが必要です。
申立書や必要書類に不備があった場合には、裁判所から補正・追完の指示がありますので、指示に従いましょう。
- 労働審判申立書正本1通、副本(写し)3通+相手方の数(労働審判法第5条参照)
- (当事者の一方又は双方が法人の場合)資格証明書(代表者事項証明書又は全部事項証明書等、証明日から3か月以内のもの)
- 証拠の写し各1通+相手方の数
- 証拠説明書正本1通、副本(写し)1通+相手方の数
- 申立手数料(収入印紙) ※金額は管轄の裁判所にお問い合わせください
- 郵券(郵便切手) ※金額と内訳は管轄の裁判所にお問い合わせください
3 労働審判の流れ
申立て
前述した必要書類を管轄裁判所に提出し、申立てを行います。
提出方法は直接裁判所に提出することもできますし、郵送で行うこともできます。
期日指定
申立てが完了すると、裁判所から第1回期日の日程調整の連絡があり、調整が完了すると、第1回期日が指定されます。
相手方には、裁判所から期日呼出状と申立書や証拠等の写しが送付されます。
第1回期日は、原則として、申立てがなされた日から40日以内に指定されます。
答弁書等の提出
相手方は、裁判所が定めた期限までに、答弁書等(申立ての内容に対する反論書面)を提出することになります。
審判期日
第1回審判期日には、当事者双方が出頭し、争点整理を行った上で、労働審判官と労働審判員が当事者双方から直接事情を聴取することが多いです。
また、第1回審判期日で労働審判委員会が一定の心証(結論・見通し)を持ち、これを当事者双方に示すことが多いです。
その上で、労働審判委員会から当事者双方に調停案が示されることもあります。
第1回期日で調停が成立(合意が成立)することもありますが、多くのケースでは、第1回期日は心証の開示又は調停案の提示までで終了となり、第2回期日までに労働審判委員の心証や調停案に同意するか否かを検討するという進行になります。
また、裁判所から追加の主張や証拠の提出を求められることもあり、その場合には、第2回期日までに行います。
第2回期日以降は、労働審判委員会の心証や調停案をもとに、話合いによる解決の見込みがあるか、協議を行う進行になることが多いです。
なお、追加の主張・立証を行いたい場合には、第2回期日以降も行うことができます。
調停成立又は労働審判
当事者間で合意できた場合には、調停が成立し、手続は終了となります。
合意ができなかった場合には、労働審判委員会が労働審判を下します(労働審判法第20条)。
労働審判から2週間以内に異議申立てがなければ、労働審判が確定し、解決となります。
異議申立て
労働審判の内容に不服がある場合、当事者は労働審判がなされてから2週間以内に異議申立てを行うことが必要です(労働審判法第21条1項)。
当事者の一方又は双方が適法に異議の申立てをすると、審判は効力を失い、自動的に訴訟手続に移行します(労働審判法第22条1項)。
4 まとめ
労働審判は、個別労働紛争について、迅速かつ柔軟な解決を図ることができる非常に有用な制度ではありますが、裁判手続であるため、手続が複雑で、書面の作成や資料の精査及び提出をご自身で行うことは難しいケースが多いです。
労働審判の申立てを検討されている方は、弁護士に依頼し、裁判手続と書面の作成等を一任することを検討された方が良いでしょう。
当事務所は、労働案件を多く取り扱う事務所に所属していた弁護士が在籍しており、労働審判の経験と実績は豊富です。
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