身近な人が亡くなり、これから相続の手続きを開始する方の中には、相続税がいくらかかるか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本記事では相続税の基礎知識について解説します。
目次
1. 相続税とは
相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続する際にかかる税金のことです。
相続する遺産の額が多いほど税率が高くなる仕組み(超過累進課税率といいいます)が採用されているため、相続する財産の額に応じて相続税の額も変わります。
2. 相続税の計算方法
相続税は、相続する際に常に生じるものではなく、相続する遺産の額(相続財産の総額)が基礎控除額を超えると発生します。
基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり、相続人が1人の場合、相続税は、3600万円を超える遺産を相続する際に、2人の場合、4200万円(3000万円+(600万円×2))を超える遺産を相続する際に発生します。
3. 相続財産の総額の計算方法
相続財産の総額とは
上記のとおり、相続税は、基礎控除額が相続財産の総額を超えると発生するため、相続税を正しく計算するためには、相続財産の総額を正しく算出する必要があります。
遺産を相続する際には、預金や不動産等のプラスの財産以外にも、住宅ローンなどマイナスの財産も相続することがあるため、相続財産の総額は、プラスの財産からマイナスの財産を控除した額となります。
プラスの財産
相続する財産が預貯金であれば、その預金額がそのままプラスの財産の額となりますが、株式や不動産である場合には、評価額を確認する必要があります。
株式の評価については、上場会社であれば相続発生日の終値や、相続発生日の月の終値の平均値等で算出します。
他方、非上場会社であれば、純資産方式(会社の純資産額を株式の価値と考える方法)、類似業種比準方式(事業内容が類似している上場会社の株価を参考に株式の価値を算定する方法)、純資産方式と類似業種比準方式を併用する方法等で算出します。
相続税における株式の評価方法については、国税庁のホームページもご参照ください。
不動産については、路線価方式(隣接している土地の道路の金額を土地の形状等に応じた補正比率と面積を乗じる方法や、倍率方式(固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算する方法)にて算出します。
なお、被相続人の死亡に際し受け取った生命保険金については、被相続人が所有していた財産ではないことから、相続財産には含まれないものの、相続税の算出の際には、「みなし相続財産」として相続財産の総額に含まれることには注意が必要です。
マイナスの財産
マイナスの財産には、被相続人の住宅ローンやカードローンなどの債務が該当します。
プラスの財産の額よりマイナスの財産の額を控除して、相続財産の総額を算出します。
また、葬儀費用や未払いの税金(固定資産税、住民税等)についても、相続財産の総額から控除することができます。
被相続人から贈与を受けていた場合
生前に被相続人から贈与を受けていた場合、特定の期間(加算対象期間)に贈与を受けた額については、相続財産の総額に含めて計算する必要があります(暦年課税といいます)。
加算対象期間については、相続開始日により異なっており、以下のとおりです。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間) |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間) |
ただし、特定の条件によっては贈与された全額ではなく、一部の額を控除して加算額を計算することのできる場合もあります。
詳しくは、国税庁のホームページで確認しましょう。
4. 具体例
以下では、具体例付きで相続税の計算方法を解説します。
<具体例>
被相続人:夫
相続人:妻、子2人
相続する遺産の額:1億円
①基礎控除額の計算
基礎控除額は、法定相続人が3人のため、以下のとおりです。
3000万円+(600万円×3)=4800万円
②課税遺産総額の算出
相続する遺産の額から、基礎控除額を引いた額が、課税遺産総額です。
1億円-4800万円=5200万円
③相続人ごとの計算
相続税の額は、相続人ごとに計算しますので、それぞれの相続人が相続する額を計算します。
法定相続分どおりに遺産を相続するとなると、妻が2分の1、子どもはそれぞれ4分の1となるため、それぞれの課税遺産額は、以下のとおりです。
妻:5200万円×1/2=2600万円
子(1人あたり):5200万円×1/4=1300万円
③相続税の計算
相続税は、以下のとおり、税率が定められています。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上記に応じて、それぞれの相続税を計算すると以下のとおりとなります。
妻:2600万円×15%-50万円=340万円
子(1人あたり):1300万円×15%-50万円=145万円
5. 税額控除について
相続税の基本的な計算方法は以下のとおりですが、相続税には、様々な控除制度があります。
配偶者控除
配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続をする際に適用されます。
1憶6000万円と配偶者の法定相続分相当額のうち、いずれか多い金額までについては相続税が課税されません。
障害者控除
日本国内に住所がある障害者については、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)を相続税額から控除できます。
未成年者控除
相続人が未成年の場合、その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円を相続税の額から控除できます。
贈与税額控除
贈与税と相続税を二重に課すこと(二重課税)が無いよう、相続税の課税価格に加算された贈与財産にかかる贈与税の税額を控除することができます。
相次相続控除
相続開始前10年以内に被相続人が相続等により財産を取得し、相続税を支払っていた場合に、一定の金額を控除することができます。
外国税額控除
外国にある財産を相続した場合、その財産について外国で課された相続税相当額を控除することができます。
6. まとめ
相続税の計算には、様々な控除があり、その計算方法は非常に複雑です。
正しく計算ができないと、延滞税や加算税が課されてしまうリスクもあります。
控除制度を積極的に活用するためにも、事前の対策も欠かせません。
当事務所では、相続問題に対するあらゆるご相談を数多くお受けしており、相続発生前のご相談も可能です。
また、税理士と連携し、遺言書の作成から相続税の話まですべてワンストップでの対応が可能ですので、一度お気軽にお問い合わせください。
