相手にお金を貸しているが長年返ってきていない、売掛金が長年支払われていないといった場合、そのまま放置してしまうと時効により回収が不可能になってしまうことがあります。
そこで、本記事では、時効がいつ到来するかや時効の進行を止める方法について解説します。
目次
1. 消滅時効とは
消滅時効とは、一定期間権利を行使しない場合、法的にその権利が消滅し、権利行使ができなくなってしまう制度のことです。
貸金や売掛金についても、時効の完成後に、相手が時効であることを主張すると(時効の援用といいます)、相手に対してそれ以上請求ができなくなってしまいます。
2. 消滅時効の期間
消滅時効は、債権の種類ごとに民法に定められています。
一般的な債権
売掛金などの一般的な債権についての消滅時効は、以下のとおりです(民法第166条1項)。
- 権利を行使することができることを知った時から5年
- 権利を行使することができる時から10年
ただし、実際には、債権者(金銭の請求等の権利を持つ人)が権利を行使することを知った時と、権利行使ができる時は一致するため、消滅時効期間は5年間となることが多いでしょう。
賃料・年金などの定期金債権
賃料など、一定の期間にわたって継続的に一定の額の給付を受ける債権の消滅時効は、以下のとおりです(民法第168条1項)。
- 権利を行使することができることを知った時から10年
- 権利を行使することができる時から20年
不法行為による損害賠償請求権
不法行為による損害賠償請求権(不貞行為の慰謝料請求など)の消滅時効は、以下のとおりです(民法第724条)。
- 損害及び加害者を知った時から3年
- 不法行為の時から20年
なお、不法行為により生命又は身体に損害を与えたとき(例えば交通事故により怪我を負った時など)の消滅時効は、「3年」が「5年」に、「10年」が「20年」に延長されます(民法第724条の2)。
3. 時効の完成猶予・更新とは
時効の完成猶予とは、時効期間の経過前に一定の事由が発生した場合に、一定期間時効の完成が先延ばしされることです。
時効の更新とは、一定の事由が発生した場合に、進行していた時効期間がリセットされ、再び0から時効が進行することです。
完成猶予はあくまで時効が一時中断するので、一定期間経過後は進行していた時効が再び進行するのに対し、完成猶予は進行していた時効が0となるという点に違いがあります。
なお、民法改正により、以前は時効の中断と言われていたものが更新に、停止といわれていたものが完成猶予にそれぞれ改められました。
4. 時効の完成猶予・更新の方法
上記のとおり、時効が完成してしまいそうなときには、以下の方法をとることにより更新・完成猶予をさせることができます。
時効の完成が間近になっているといったときには、以下の方法を取ることを検討しましょう。
訴訟を提起する
訴訟の提起(裁判を起こすこと)をした場合には、裁判が終了するまでの間、時効の完成は猶予されます(民法第147条1項1号)。
また、勝訴判決を得るなど権利があることが確定した場合には、時効の更新がされます(民法第147条2項)。
なお、訴えを取り下げるなど、権利があることが確定せずに裁判が終了した場合には、時効の更新はされずに、完成猶予がされるのみである点には注意が必要です。
支払督促を行う
支払督促とは、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、裁判所が支払督促という支払を命じる文書を送る手続きです。
支払督促についても、時効の更新事由となります(民法第147条1項2号)。
支払督促は、書類審査のみでできる簡易な手続きである点がメリットです。
ご自身で訴訟を提起するのが難しい場合には、支払督促の方法も検討するとよいでしょう。
調停を申し立てる
調停とは、裁判所を介して当事者同士で話し合いをする手続です。
2名の調停委員と1名の裁判官(又は調停官)が当事者の話し合いを仲介し、お互いに合意をすることで紛争の解決を図ります。
あくまで話し合いの手続きであるため、裁判所が何らかの判断を下すことはありませんが、第三者を通じて柔軟な解決を図れる点にメリットがあります。
調停が成立すると、時効が更新されます(民法第147条1項3号)。
強制執行の申立てを行う
強制執行とは、債務の履行を命じる判決や裁判上の和解がなされたにもかかわらず、相手方が任意に債務を履行しない場合に、国家が強制的に債務を履行させる手続のことをいいます。
例えば、貸金の返還を命じる判決が既に確定しているのに相手が判決に従い支払をしない場合に、給与や預金を差し押さえるのがこれにあたります。
強制執行を申し立てると、手続きの終了までの間、時効の完成が猶予されます。
また、時効の更新もされるため、手続きの終了時から新たに時効が進行します(民法第148条1項、2項)。
強制執行を行うには、判決や公正証書等の債務名義(権利の存在を公的に証明する文書)が必要なため、債務名義がない場合には、まずは訴訟提起をする必要があります。
仮差押え・仮処分を行う
仮差押えとは、債権者が将来の債権の回収を容易にするために、債務者の不動産や預金などの財産を仮に差し押さえる手続きをいいます。
仮処分とは、争いのある権利関係について、暫定的な措置をすることを認める手続きです。
いずれも将来権利を実現するための仮の手続きであるため、時効の更新はされずに、完成猶予のみがされます(民法第149条)。
時効の完成が近く、また債務者が財産を隠匿してしまう可能性があり、訴訟の結果を待っていては回収が困難になってしまうことが予想される場合にお勧めの手続きです。
催告を行う
催告とは、相手に対して債務の履行を求めることをいいます。
催告を行った場合には、催告のときから6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されます(民法第150条)。
口頭で行うのではなく、必ず記録の残る形で、可能な限り内容証明郵便(いつ、どのような内容の文書を送付したかを証明してくれる日本郵便のサービス)にて行うのが良いでしょう。
あくまで時効の完成が猶予されるのみですので、6か月の間に訴訟の提起、時効を更新させることのできる手続きを取る必要があります。
また、催告による時効の完成猶予の効果は1回のみですので、6か月経過する前に再び催告をしたとしても、再度の完成猶予の効果がない点には注意が必要です。
債務の承認・支払いをしてもらう
債務者が、債務があることを認めたり、債務の一部を弁済した場合には、時効が更新され、その時から新たに時効が進行します(民法第152条1項)。
ただし、長年支払っていない相手が、債務があることを認めたり、支払いをするケースは稀といえるでしょう。
5. 時効の援用とは?
よく、「時効になってしまうと、絶対に回収はできませんか?」というご質問をいただくことがあります。
しかし、時効期間が経過して時効が完成した場合に、自動的に権利が消滅するわけではありません。
時効の効果を生じさせるには、債務者の側で、時効により消滅していることを明示的に主張する必要があります(これを「時効の援用」といいます)。
時効が到来していても、明示的に時効の主張をされていない場合には、債務者に対し一度請求をすることを検討してもよいでしょう。
6. まとめ
時効が完成してしまうと、貸金や売掛金の回収はできなくなってしまいます。
場合によっては、早急に訴訟提起等の裁判手続きを取る必要もありますが、ご自身で全て行うのは困難なことも多いでしょう。
当事務所では、これまでに多くの債権回収に関するご相談にお乗りしており、実際に債権を回収できた実績も多くございますので、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
