離婚に伴う財産分与においては、夫婦の名義の財産が対象となるのが原則ですが、子ども名義の預貯金が対象となることもあります。
本稿では、子ども名義の預貯金が財産分与の対象となるケースと対象とならないケースを解説します。
目次
1. 財産分与とは
「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に夫婦間で分与することをいいます(民法第768条1項)。
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を夫婦の「共有財産」といいます。
一方、夫婦が協力して築いたものではない財産は、財産分与の対象外となります。
このような財産を「特有財産」といいます。
財産分与においては、夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けるというのが裁判実務上の運用になります。
財産分与の基礎知識は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2. 子ども名義の財産は財産分与の対象となるか
前述のとおり、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産が財産分与の対象となるので、基本的には夫婦名義の財産が財産分与の対象となります。
しかし、子ども名義の財産であっても、夫婦が協力して築いた財産が原資である場合には、財産分与の対象になる可能性があります。
以下、子ども名義の財産が、財産分与の対象になるケースと、対象にならない(子どもの特有財産である)ケースを紹介します。
財産分与の対象になるケース
- 児童手当、出産一時金、その他子どもに関する公的手当
- 子どものため(将来の学費等のため)の貯金
- 学資保険の満期金や解約返戻金
財産分与の対象にならないケース(子の特有財産)
- 親族からのお年玉、お小遣い、お祝い金(入学祝い等)
- 親族からの生前贈与や遺贈(遺言による財産の譲渡)
- 子どものアルバイト代
- 成人している子の預貯金
3. 特有財産の立証
子どもの預貯金が子の特有財産であると認めてもらうためには、特有財産であると主張する側が、特有財産であることを証拠により証明する必要があります(「立証責任」といいます)。
親族からの生前贈与や遺贈、子どものアルバイト代は、遺言書や通帳の取引履歴により証明がしやすいケースが多いです。
一方で、お年玉、お小遣い、お祝い金等は、現金で受領することが多く、特有財産の立証が難しいケースが多いです。
お年玉等の現金で受領したものについては、いつ、誰に、いくらもらったのかを説明できるように、通帳にメモするなどしておくことで、特有財産の有無が争点になった際に、有利に働く可能性が高まります。
また、子どもの年齢が高くなるほど、子ども自身が管理・運用する財産として、特有財産と認められる可能性が高くなる傾向にあります。
4. 財産分与の手続の流れ
①協議
財産分与を行う場合、まずは裁判外で協議をすることから始めると良いでしょう。
前述のとおり、子どもの預貯金を特有財産と主張するためには、特有財産の立証が必要となりますが、私の経験上、子どもの預貯金はそのまま子どもに譲渡させたいという意向の配偶者は多いです。
そのような場合、子どもの預貯金を子どもの特有財産とすることにについて合意できるため、子どもの預貯金が争点となることなく、財産分与に関する協議がまとまることがあります。
②調停
裁判外の協議でまとまらない場合、離婚調停又は財産分与調停の申立てを検討することになります。
調停とは、調停委員会(裁判官と調停委員2名)が間に入り、当事者間の話合いを仲介する手続です。
離婚が成立していない場合には、離婚の有無と他の離婚条件と共に話合いを行った方が良いため、離婚調停を選択するのが一般的です。
既に離婚が成立しており、財産分与のみを話合いの対象としたい場合には、財産分与調停を申し立てます。
財産分与で子どもの預貯金が争点となり、調停に移行した場合は、調停期日において、特有財産の立証をしながら、調停委員会の仲介のもと話合いを行うことが一般的です。
ただし、特有財産の立証は行うものの、調停はあくまで話合いの場ですので、基本的に裁判所が何らかの結論を下すことはありません。
話合いがまとまると、調停成立となり、裁判所が調停調書という合意ができた内容をまとめた書面を作成します。
他方、話合いがまとまる見込みがないと調停委員会が判断した場合には、調停は不成立となり終了します。
離婚調停の詳細については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
③審判・訴訟
前述した調停での交渉が決裂した場合、審判又は訴訟に移行します。
財産分与調停の場合には審判手続に移行し、離婚調停の場合には訴訟手続への移行を検討することになります。
審判手続は調停が不成立になると自動的に移行する手続である一方、訴訟手続は調停が不成立になっても自動的に移行する手続ではなく別途訴訟提起が必要になります。
審判又は訴訟の場合、当事者から提出された資料をもとに、裁判所が特有財産に該当するか判断します。
5. まとめ
子ども名義の預貯金が特有財産あることの立証は難しいケースも多いです。
しかし、立証が難しい場合であっても、主張の方法や証拠の内容を工夫することで、特有財産と認められることもあります。
主張の方法や証拠の内容を工夫するためには、専門的な知識や経験が必要となりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所は、財産分与を含む離婚案件に注力しており、離婚案件の経験と実績は豊富です。
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