知人や取引先にお金を貸し、特に分割が長期に渡る場合には、公正証書を作成することを検討しましょう。
本記事では、公正証書を作成すべき場合や、公正証書の作成方法について弁護士が解説します。
目次
1. 公正証書とは
公正証書とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことをいいます。
公正証書は、公証人が公証役場において当事者に確認をしながら作成するため、文書が真正に成立した(当事者の意思に基づいて成立した)ことについて、強い推定が働き、証拠力が非常に強い文書です。
お金を貸した場合には、当事者間で貸した金額や返済方法について記載する「借用書」という文書を作ることが多いです。
公正証書についても記載する内容は概ね一緒であり、違いは、公証人の立ち会いの元作成されたか否かという点にあります。
2. 公正証書のメリット
証拠力が強い
前述のとおり、公正証書は証拠力が非常に強い文書です。
公正証書があることにより、相手は「自分はお金を借りていない」「お金は受け取ったけど借りたものだ」といった言い訳をすることが難しくなります。
借用書であってもこのような言い訳は難しいですが、公正証書の場合はより言い訳のハードルが高いでしょう。
また、相手が「借用書は偽造されたものだ」という主張をする可能性がありますが、公証人の立ち会いのもと作った公正証書であれば、そのような主張も通らないでしょう。
強制執行が可能となる
貸金の返還方法について約束する公正証書(債務弁済契約公正証書というタイトルとなることが一般的です)の場合には、債務者(お金を借り、貸金の返還義務を負う人)が金銭の支払をしない場合には、直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言といいます)を記載するのが一般的です。
この強制執行認諾文言があることにより、貸金を期日どおりに返還しなかった場合には、別途裁判手続きを経ることなく、直ちに相手の給与を差し押さえる・預金を差し押さえる等の強制執行が可能となります。
3. 公正証書を作成すべき場合
長期の分割払いを認める場合
前述のとおり、公正証書に強制執行認諾文言があれば、相手が支払を怠った場合に、すぐに強制執行の手続に進むことが可能です。
他方、借用書のみしかない場合、まずは民事訴訟(裁判)を提起して、裁判所による判決を得てからしか強制執行ができません。
特に長期間分割して金銭を返還してもらう約束をしている時には、最初は支払っていても、そのうち支払いがされなくなるという例が少なくありません。
長期間の分割を認める場合には、公正証書の作成を検討するとよいでしょう。
借用書の記載内容に不安がある場合
公正証書を作成する場合、公証人に合意内容を提示すれば、公証人が公正証書の案文を作成してくれます。
借用書に何を書いてよいか分からない、記載内容に不安があるといった場合には、公正証書の作成を検討してもよいでしょう。
4. 公正証書の作成方法
①支払条件について合意する
まずは、お金を貸すとして、いつどのように支払ってもらうかについて相手と協議して、合意しましょう。
合意していない内容について公正証書を作成しようとしても、作成日に「そのような合意はしていない」と相手に言われてしまえば、作成をすることができません。
お金を貸す際には、相手と必ず支払方法について合意をしましょう。
②借用書を記載する
相手と支払条件について合意ができたら、まずは簡易的なものでもよいので、借用書を作成しましょう。
後々公正証書を作成するのであれば、二度手間になってしまうので借用書をわざわざ作成しなくてもよいのでは、と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、公正証書の作成が完了するまでには、公証役場に予約を取ったり、必要書類を確認したり等の手続があり、最低でも1か月以上かかります。
この間に相手の気が変わってしまい、結局公正証書の作成ができなかったというケースも多いので、その場合でも相手と合意したことが書面で示せるよう、速やかに借用書を作成することをお勧めします。
③公証役場に予約をする
準備ができたら、最寄りの公証役場に連絡をとりましょう。
お住まいの地域に限らず、全国どこの公証役場でも公正証書は作成できますが、スムーズに作成できるよう、最寄りの公証役場を選ぶことが一般的です。
なお、静岡県内の公証役場については、以下のコラムで解説しています。
公正証書を作成する公証役場を決めたら、どのような内容の公正証書を作成したいかを連絡します。
この際、既に借用書が作成できていれば、借用書をメールで送り、これを公正証書にしたいと伝えるとスムーズです。
なお、借用書が作成できてない場合には、貸した金額や合意済みの支払方法を伝えるようにしましょう。
予約したうえで公証役場に行き、口頭で内容を伝えることもできます。
公正証書の作成希望の旨を伝えると、公証人から、まずは公正証書の作成に必要な書類(身分証、印鑑証明書等)の提示を求められることがあるので、その場合は指示に従いましょう。
公証人は、借用書の内容を元に、案文を作成してくれます。
記載した内容に齟齬がないかを確認し、修正点がある場合には公証人に伝えましょう。
お金を貸した相手にも事前に案文を送付し、内容を確認しておくと、当日スムーズに公正証書が作成できます。
案文の調整が終わると、公証人から公正証書作成の日程候補が提示されます。
相手とも調整のうえ、作成したい日に予約を取りましょう。
④公証役場で公正証書を作成する
予約をした日に公証役場に行き、公正証書を作成しましょう。
公証人から事前に持ち物(実印や公正証書の作成費用等)を伝えられますので、忘れずに持っていきましょう。
当日は、公証人と公正証書の作成をする当事者双方が立会いのうえで、公証人が公正証書の内容を読み上げて双方に確認を行い、署名などの作成手続きが行われます。
公正証書の正本又は謄本を受領すれば、手続は完了です。
強制執行認諾文言付の公正証書の場合には、その場で相手が公正証書を交付にて受領したことで、送達(相手が確かに公正証書を受け取ったこと)が完了する「交付送達」という手続を行うことをお勧めします。
送達証明書は、強制執行の際に必ず必要となる書類のため、もらっておくと、後々強制執行をする際にスムーズに行うことができます。
なお、相手と顔を合わせたくないといった事情がある場合には、弁護士に依頼して公正証書の作成を代行してもらうことも可能です。
また、公正証書の作成費用は、当事者のいずれかが負担する・相手と折半するといったことが考えられますので、事前にどちらが負担するかを協議しておくとよいでしょう。
5. まとめ
公正証書の作成は、ご自身で行うこともできますが、公証人とのやり取りや当日の出頭等に、予想以上の手間がかかってしまうこともあります。
弁護士に依頼をすれば、相手との支払条件の交渉から公正証書の作成までを一任することができます。
当事務所では、債権回収に関するご相談を多くお受けしており、連絡の取れなかった相手と交渉して公正証書の作成をした実績もございます。
貸金や公正証書の作成でお困りの方は、一度お気軽にお問い合わせください。
