遺産分割

ご家族が亡くなられた後に発生する遺産分割は、預貯金の解約や不動産の名義変更、各相続人への財産分配を行うための重要な手続きです。当事者同士では感情的な対立が生じやすく、協議が進まなくなるケースも少なくありません。弁護士法人新静岡駅前法律事務所では、法的な根拠に基づき、妥当かつ円満な解決を目指してサポートいたします。

遺産分割協議
(話し合い・交渉)

相続人全員で遺産の具体的な分け方や割り振りを決定する最初のステップです。弁護士が依頼者様の代理人として他の相続人との話し合いや交渉を行い、対立の長期化を防ぎます。

主なサポート内容

  • 法定相続人の確定(戸籍謄本等の収集・相続関係説明図の作成)
  • 相続財産・負債の範囲特定および財産目録の作成
  • 遺産分割案の作成および各相続人(または相手方代理人)との交渉代理
  • 協議成立後の「遺産分割協議書」の作成・内容チェック

遺産分割調停

当事者間での話し合いがまとまらない場合や、相手方が協議に応じない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停委員を介して裁判所で話し合いを進めます。

主なサポート内容

  • 家庭裁判所への遺産分割調停申立書の作成および添付書類の準備
  • 申立後の期日における裁判所への同行および代理出席
  • 主張の根拠となる各種証拠資料の提出・書面の作成
  • 調停成立時における「調停調書」の内容確認と手続きのフォロー

遺産分割審判

調停でも不成立となった場合、自動的に「審判」手続きへと移行します。審判では、裁判官が双方の主張や提出された資料・証拠をもとに、法律に基づいた遺産の分け方を決定します。

主なサポート内容

  • 審判手続きに必要な主張書面および立証資料の準備・提出
  • 特別受益(生前贈与等)や寄与分(介護や家業手伝い等)に関する法的立証
  • 審判期日における裁判官への主張・立証活動の実施
  • 審判内容の確認および必要に応じた即時抗告手続きの検討・対応

寄与分・特別受益の主張

「特定の相続人が生前に多額の贈与を受けていた(特別受益)」あるいは「被相続人の介護や財産維持に特別の貢献をした(寄与分)」という場合、適切な修正を主張して適正な分配を目指します。

主なサポート内容

  • 銀行口座の取引明細や各種記録の調査・分析による特別受益の立証
  • 介護記録・医療費支払い記録等に基づく寄与分の評価および主張
  • 法的根拠に基づく修正された相続分の算定・対外的な主張・立証
  • 相手方からの過度な特別受益・寄与分の主張に対する法的反論

新静岡駅前法律事務所が
「静岡の相続相談」で
選ばれる6つの理由

①典型的な遺産分割から複雑な紛争まで幅広く対応

遺産分割協議、遺留分侵害額請求、遺言書作成はもちろん、寄与分・特別受益の主張、遺言無効確認、遺産分割協議不存在確認、特別寄与料まで、難度の高い相続問題にも豊富な実績があります。

②税理士・司法書士・不動産業者との連携による「ワンストップ解決」

相続税の申告や不動産の証券移転登記など、弁護士業務にとどまらない複雑な手続きも、提携する税理士・司法書士・不動産業者と連携して一体的に解決します。

③当日・夜間・休日・リモート面談(出張)への柔軟対応

「仕事終わりに相談したい」「遠方に住んでいて来所が難しい」という方のために、夜間・休日相談やWeb会議・電話相談、出張対応を導入しています。

④静岡・東京(中野)の2拠点対応&対象裁判所の日当無料

静岡本部のほか東京中野オフィス(中野駅徒歩6分)を展開。静岡県内および東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内の裁判所への出頭日当は「0円」とし、遠方トラブルの費用負担を抑えます。

⑤安心の「初回相談無料」&明瞭な費用体系

まずは現状の見通しと解決策を丁寧にご説明します。詳細な費用見積もりを提示し、ご納得いただいてからご依頼を受けるため、後から想定外の費用がかかる心配はありません。

⑥長期化しやすい相続だからこそ「信頼関係」を重視

弁護士2名体制を敷くことで、「連絡がつかない」ストレスを解消。
多角的な視点からアプローチし、最後まで親身に寄り添います。

©弁護士法人新静岡駅前法律事務所